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6章内装改修工事 9節カーペット敷き 6.9.4工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事
 9節 カーペット敷き

6.9.4 工法

(a) 工法の種類
カーペットの種類に応じた工法の種類は,表 6.9.2 による。
ただし,タフテッドカーペットのグリッパー工法の適用は,特記による。
表 6.9.2 工法の種類


(b) 施工一般 
(1) 接着剤張りの場合で,寒冷期の施工は,6.8.4による。
(2) 施工に先立ち下地面の清掃を行う。

(c) グリッパー工法 
(1) 下敷き材の接合及び敷きじまいは突付けとし,隙間なく敷き込み,要所を接着剤又は釘で留め付ける。
(2) グリッパーは,部屋の周囲の壁際や柱回りに接着剤又は釘で固定する。
(3) カーペットを仮敷きし,パイルの方向・柄合せを行い,割付けする。
(4) 毛並みの方向は,同一とする。
(5) 上敷きの敷詰めは,隙間及び不陸をなくすように伸張用工具で幅 300mmにつき 200N 程度の張力をかけて伸張し,グリッパーに固定する。
(6) 織じゅうたんの接合は,切断部分のほつれ止め処置を行ったのち,ヒートボンド工法又は丈夫な綿糸,亜麻糸若しくは合成繊維糸で手縫いとし,間ぜまにつづり縫いとする。
(7) タフテッドカーペットの切断は,幅継ぎの場合はループパイルカッターを用い,丈継ぎ及び斜め継ぎの場合は重ね切りとし,ほつれ止めの処置を行う。

(d) 全面接着工法
(1) 仮敷きしたカーペットを折り返し,下地全面にカーペット製造所の指定するくし目ごてを用いて接着剤を塗布する。
(2) 接着剤の乾燥状態を見計らい,しわ,ふくれ等を伸しながら,隙間なく切り込み,張り付ける。

(e) タイルカーペット全面接着工法 
(1) タイルカーペットの敷き方は,特記による。
 特記がなければ,平場は市松敷き,階段部分は模様流しとする。
(2) コンクリート下地に張り付ける場合には,下地が十分乾燥していることを確認する。
(3) 接着剤を下地面に平均に塗布し,接着剤が乾燥し十分粘着性がでたのち,隙間なく張り付ける。
(4) 張付けは,基準線に沿って方向をそろえ,中央部から行う。
(5) 目地詰めは,裏打ち材の材質に応じた方法により行う。
(6) 切断は,タイルカーペットの材質に応じた方法で行い,隙間や浮きが生じないように納める。
(7) 特殊な下地の施工の場合は,(1)から(6)までのほか,次による。
 (ⅰ) フラットケーブル下地の場合
  ① フラットケーブルは,下地面に密着させる。
  ② フラットケーブルは,タイルカーペットの中央付近に敷設し,フラットケーブルの端とタイルカーペットの端 (目地) との間隔は,100mm 以上とする。
 (ⅱ) フリーアクセスフロア下地の場合
  ① タイルカーペットの張付けに先立ち,下地面の段違い,床パネルの隙間を1mm以下に調整する。
  ② タイルカーペットは,パネルの目地にまたがるように割り付ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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