国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
6章 内装改修工事
9節 カーペット敷き
(2) 織じゅうたんのパイル糸の種類は,毛 (混紡を含む。) とし,毛80%, (ただし,再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの) 以上のものとする。
(3) パイル糸は,染色工程において防虫加工を行ったものとする。
(4) 帯電性は,JIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法-第16部:帯電性―歩行試験方法) による人体帯電圧の値の3kV 以下とし,適用は特記による。
(2) タフテッドカーペットのパイル系の種類は,ナイロンフィラメントとする。
(3) 帯電性は,(a)(4)による。
(2) 帯電性は,(a)(4)による。
特記がなければ,第一種のループパイルとする。
(2) タイルカーペットの寸法,総厚さ等は,特記による。
特記がなければ,寸法は 500mm角,総厚さ6.5mmとする。
(2) 釘,木ねじ等は,黄銅又はステンレス製とする。
(3) 見切り,押え金物の材質,種類及び形状は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
なお,タイルカーペット用の接着剤は,粘着はく離 (ピールアップ) 形とする。
6章 内装改修工事
9節 カーペット敷き
6.9.3 材料
(a) 織じゅうたん
(1) 織じゅうたんの品質は,JIS L 4404 (織じゅうたん) により,表6.9.1 による種別,織り方,パイルの形状は,特記による。(2) 織じゅうたんのパイル糸の種類は,毛 (混紡を含む。) とし,毛80%, (ただし,再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの) 以上のものとする。
(3) パイル糸は,染色工程において防虫加工を行ったものとする。
(4) 帯電性は,JIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法-第16部:帯電性―歩行試験方法) による人体帯電圧の値の3kV 以下とし,適用は特記による。
(b) タフテッドカーペット
(1) タフテッドカーペットの品質は,JIS L 4405 (タフテッドカーペット) により,パイルの形状,パイル長は,特記による。(2) タフテッドカーペットのパイル系の種類は,ナイロンフィラメントとする。
(3) 帯電性は,(a)(4)による。
(c) ニードルパンチカーペット
(1) ニードルパンチカーペットの厚さは,特記による。(2) 帯電性は,(a)(4)による。
(d) タイルカーペット
(1) タイルカーペットは,JIS L 4406 (タイルカーペット) により,種類及びパイルの形状は,特記による。特記がなければ,第一種のループパイルとする。
(2) タイルカーペットの寸法,総厚さ等は,特記による。
特記がなければ,寸法は 500mm角,総厚さ6.5mmとする。
(e) 下敷き材は,特記による。
特記がなければ,JIS L 3204 (反毛フェルト) の第2種2号,呼び厚さ8mmとする。(f) 取付け用付属品
(1) グリッパーの寸法は,下敷き材の厚さに相応したものとする。(2) 釘,木ねじ等は,黄銅又はステンレス製とする。
(3) 見切り,押え金物の材質,種類及び形状は,特記による。
(g) カーペット用の接着剤は,JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) により,カーペット製造所の指定するものとする。
ただし,接着剤のホルムアルデヒド放散量は,特記による。特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
なお,タイルカーペット用の接着剤は,粘着はく離 (ピールアップ) 形とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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