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6章内装改修工事 13節せっこうボードその他ボード及び合板張り 6.13.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事
 13節 せっこうボードその他ボード及び合板張り

6.13.2 材料

(a) せっこうボードその他のボード類は表6.13.1により,種類,厚さ等は特記による。
 ただし,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒドの放散量は,特記による。
 特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
 なお,天井及び壁に使用するものは,建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
表 6.13.1 ボード類の規格


(b) 表面に化粧単板張り等の加工を行ったボード基材は,表6.13.1による。

(c) 合板は,「合板の日本農林規格」により,種類等は,次による。
 なお,天井又は壁に使用する合板は,建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし,接着の程度は水掛り箇所を1類,その他を2類とする。
 ただし,ホルムアルデヒドの放散量等は,特記による。
 特記がなければ,「F☆☆☆☆」,「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」 (普通合板及び天然木化粧合板に限る。) ,「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 (天然木化粧合板に限る。) 並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」 (特殊加工化粧合板に限る。) とする。
 (1) 普通合板は,「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」により,表板の樹種名,板面の品質,厚さ及び接着の程度は,特記による。
  特記がなければ,表板の樹種は,生地のまま又は透明塗料塗りの場合はラワン程度,不透明塗料塗りの場合はしな程度とする。
  また,屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合は,接着の程度を1類とする。
  なお,防虫処理を行う場合は,特記による。
 (2) 天然木化粧合板は,「合板の日本農林規格」第8条「天然木化粧合板の規格」により,化粧板の樹種名,接着の程度及び厚さは,特記による。
  なお,防虫処理を行う場合は,特記による。
 (3) 特殊加工化粧合板は,「合板の日本農林規格」第9条「特殊加工化粧合板の規格」により,化粧加工の方法 (オーバーレイ,プリント,塗装等) ,表面性能,接着の程度及び厚さは,特記による。
  なお,防虫処理を行う場合は,特記による。

(d) 小ねじ等
 (1) 材種及び形状は,取付け材料に適したものとする。
 (2) 鋼製のものは,亜鉛めっき等の防錆処置を行ったものとする。
 (3) 浴室,洗面所,便所,湯沸室,厨房等の錆やすい箇所に使用する小ねじ等は,ステンレス製とする。

(e) 接着剤は,JIS A 5538 (壁・天井ボード用接着剤) による。
 接着剤のホルムアルデヒドの放散量は特記による。
 特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
 なお,せっこうボードのコンクリート面への直張り用接着材は,せっこう系直張り用接着材とし,せっこうボード製造所の指定する製品とする。

(f) ジョイントコンパウンドは,JIS A 6914 (せっこうボード用目地処理材) による。

(g) 継目処理に用いるテープ及び付属金物は,せっこうボード製造所の指定する製品とする。

(h) 遮音シール材
 軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材は,JIS A 5758 (建築用シーリング材) によるアクリル系,ウレタン系等のシーリング材又は(f)のジョイントコンパウンドとし,適用は特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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