国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
6章 内装改修工事
10節 合成樹脂塗床
(1) 弾性ウレタン樹脂系塗床材
(ⅰ) 弾性ウレタン塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970 (建物用床塗料) により,等級は特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(ⅱ) 弾性ウレタン樹脂系塗床材の硬化後における品質は,表6.10.1 による。
(ⅲ) その他材料
プライマーは,1液形ポリウレタン又は2液形エポキシ樹脂とし,トップコートは,1液形ポリウレタン又は2液形ポリウレタンとする。
その他の材料は,主材料製造所の指定する製品とする。
(2) エポキシ樹脂系塗床材
(ⅰ) エポキシ樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970により,等級は特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(ⅱ) エポキシ樹脂系塗床材の硬化後における品質は,表6.10.2 による。
(ⅲ) その他材料
プライマー,骨材等は,主材料製造所の指定する製品とする。
(b) 薄膜型塗床材
(1) 薄膜型塗床材に使用する塗料は,エポキシ樹脂系とする。
(2) 薄膜型塗床材のホルムアルデヒド放散量は,JIS K 5970 により,等級は特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(3) 薄膜型塗床材の硬化後における品質は,表6.10.3による。
(4) その他材料
プライマー等は,主材料製造所の指定する製品とする。
(c) 塗床の色合等は,見本品又は見本塗りによる。
6章 内装改修工事
10節 合成樹脂塗床
6.10.2 材料
(a) 厚膜型塗床材(1) 弾性ウレタン樹脂系塗床材
(ⅰ) 弾性ウレタン塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970 (建物用床塗料) により,等級は特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(ⅱ) 弾性ウレタン樹脂系塗床材の硬化後における品質は,表6.10.1 による。
(ⅲ) その他材料
プライマーは,1液形ポリウレタン又は2液形エポキシ樹脂とし,トップコートは,1液形ポリウレタン又は2液形ポリウレタンとする。
その他の材料は,主材料製造所の指定する製品とする。
(2) エポキシ樹脂系塗床材
(ⅰ) エポキシ樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970により,等級は特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(ⅱ) エポキシ樹脂系塗床材の硬化後における品質は,表6.10.2 による。
(ⅲ) その他材料
プライマー,骨材等は,主材料製造所の指定する製品とする。
(b) 薄膜型塗床材
(1) 薄膜型塗床材に使用する塗料は,エポキシ樹脂系とする。
(2) 薄膜型塗床材のホルムアルデヒド放散量は,JIS K 5970 により,等級は特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(3) 薄膜型塗床材の硬化後における品質は,表6.10.3による。
(4) その他材料
プライマー等は,主材料製造所の指定する製品とする。
(c) 塗床の色合等は,見本品又は見本塗りによる。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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