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6章内装改修工事 10節合成樹脂塗床 6.10.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事
 10節 合成樹脂塗床

6.10.2 材料

(a) 厚膜型塗床材
(1) 弾性ウレタン樹脂系塗床材
 (ⅰ) 弾性ウレタン塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970 (建物用床塗料) により,等級は特記による。
  特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
 (ⅱ) 弾性ウレタン樹脂系塗床材の硬化後における品質は,表6.10.1 による。
表 6.10.1 弾性ウレタン樹脂系塗床材の品質

 (ⅲ) その他材料
  プライマーは,1液形ポリウレタン又は2液形エポキシ樹脂とし,トップコートは,1液形ポリウレタン又は2液形ポリウレタンとする。
  その他の材料は,主材料製造所の指定する製品とする。

(2) エポキシ樹脂系塗床材
 (ⅰ) エポキシ樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970により,等級は特記による。
  特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
 (ⅱ) エポキシ樹脂系塗床材の硬化後における品質は,表6.10.2 による。
表 6.10.2 エポキシ樹脂系塗床材の品質

 (ⅲ) その他材料
  プライマー,骨材等は,主材料製造所の指定する製品とする。

(b) 薄膜型塗床材
(1) 薄膜型塗床材に使用する塗料は,エポキシ樹脂系とする。
(2) 薄膜型塗床材のホルムアルデヒド放散量は,JIS K 5970 により,等級は特記による。
 特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(3) 薄膜型塗床材の硬化後における品質は,表6.10.3による。
表 6.10.3 薄膜型塗床材の品質

(4) その他材料
 プライマー等は,主材料製造所の指定する製品とする。

(c) 塗床の色合等は,見本品又は見本塗りによる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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