国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
22章 舗装工事
8節 ブロック系舗装
なお、路盤は3節による。
(1) コンクリート平板舗装の目地材は砂又はモルタルとし、特記がなければ、砂とする。
(2) 舗石舗装の基層はアスファルト混合物又はコンクリート版とし、適用は特記による。
基層の厚さは、特記がなければ、アスファルト混合物の場合は50mm、コンクリート版の場合は 70mmとする。
(b) インターロッキングブロックは、JIS A 5371 のインターロッキングブロックにより、種類、形状、寸法、表面加工等は特記による。
特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2の普通ブロック厚さ80mmとし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2の普通ブロック厚さ60mmとする。
(c) 舗石に用いる石材は、JIS A 5003 (石材) による2等品とし、種類、形状及び寸法は特記による。
(d) クッション材
(1) 敷砂層に用いる材料は川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.2による。
(2) 空練りモルタルは、調合を容積比でセメント1:砂3とする。
(e) 目地材
(1) 目地砂に用いる材料は川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.3による。
(2) モルタルは、調合を容積比でセメント1:砂2とする。
(f) ジオテキスタイルの適用及び品質は、特記による。
積算業務向け抜粋
22章 舗装工事
8節 ブロック系舗装
22.8.1 適用範囲
この節は、コンクリート平板舗装、インターロッキングブロック舗装及び舗石舗装に適用する。なお、路盤は3節による。
22.8.2 舗装の構成及び仕上り
(a) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1以外は、次による。(1) コンクリート平板舗装の目地材は砂又はモルタルとし、特記がなければ、砂とする。
(2) 舗石舗装の基層はアスファルト混合物又はコンクリート版とし、適用は特記による。
基層の厚さは、特記がなければ、アスファルト混合物の場合は50mm、コンクリート版の場合は 70mmとする。
22.8.3 材料
(a) コンクリート平板は、JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の平板により、種類及び寸法は、特記がなければ、N300とする。(b) インターロッキングブロックは、JIS A 5371 のインターロッキングブロックにより、種類、形状、寸法、表面加工等は特記による。
特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2の普通ブロック厚さ80mmとし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2の普通ブロック厚さ60mmとする。
(c) 舗石に用いる石材は、JIS A 5003 (石材) による2等品とし、種類、形状及び寸法は特記による。
(d) クッション材
(1) 敷砂層に用いる材料は川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.2による。
(2) 空練りモルタルは、調合を容積比でセメント1:砂3とする。
(e) 目地材
(1) 目地砂に用いる材料は川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.3による。
(2) モルタルは、調合を容積比でセメント1:砂2とする。
(f) ジオテキスタイルの適用及び品質は、特記による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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