国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
22章 舗装工事
2節 路床
(1) 凍上抑制層の適用及び厚さは、特記による。
(2) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは、特記による。
(3) 路床安定処理は、次による。
(ⅰ) 安定処理の適用は、特記による。
(ⅱ) 安定処理の方法は、特記による。
(c) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の90%以上とする。
(b) 寒冷地に適用される凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層に用いる材料は、21.2.1[材料](j)及び(k)に準ずる。
(c) 路床安定処理用材料
(1) 路床安定処理用添加材料は表 22.2.1 により、種類は特記による。
(2) ジオテキスタイルの適用及び品質は、特記による。
(f) 凍上抑制層及びフィルター層の敷均しは、21.2.2[施工](i)に準ずる。
(g) 添加材料による路床安定処理に当たっては、目標CBRを満足するような添加量を適切な方で定めて、監督職員の承諾を受ける。
(h) 発生土の処理は、3.2.5[建設発生土の処理]による。
(b) 路床締固め度の試験はJIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) により、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。
なお、埋戻し及び盛土部は、原則として試験を行う。
(c) 現場CBR試験はJIS A 1222(現場CBR試験方法)により、適用は特記による。
(d) 路床の仕上り面及び設計高さの測定箇所数は、500 ㎡ごと及びその端数につき1箇所とする。
積算業務向け抜粋
22章 舗装工事
2節 路床
22.2.2 路床の構成及び仕上り
(a) 路床は、路床土及びその上に設ける凍上抑制層又はフィルター層から構成され、その適用、厚さ等は次による。(1) 凍上抑制層の適用及び厚さは、特記による。
(2) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは、特記による。
(3) 路床安定処理は、次による。
(ⅰ) 安定処理の適用は、特記による。
(ⅱ) 安定処理の方法は、特記による。
(c) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の90%以上とする。
22.2.3 材料
(a) 盛土に用いる材料は表3.2.1[埋戻し及び盛土の種別]により、種別は特記による。(b) 寒冷地に適用される凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層に用いる材料は、21.2.1[材料](j)及び(k)に準ずる。
(c) 路床安定処理用材料
(1) 路床安定処理用添加材料は表 22.2.1 により、種類は特記による。
(2) ジオテキスタイルの適用及び品質は、特記による。
22.2.4 施工
(a) 路床に不適当な部分がある場合及び路床面に障害物が発見された場合は、路床面から 300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。(f) 凍上抑制層及びフィルター層の敷均しは、21.2.2[施工](i)に準ずる。
(g) 添加材料による路床安定処理に当たっては、目標CBRを満足するような添加量を適切な方で定めて、監督職員の承諾を受ける。
(h) 発生土の処理は、3.2.5[建設発生土の処理]による。
22.2.5 試験
(a) 路床土の支持力比 (CBR) 試験はJIS A 1211 (CBR試験方法) により、適用は特記による。(b) 路床締固め度の試験はJIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) により、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。
なお、埋戻し及び盛土部は、原則として試験を行う。
(c) 現場CBR試験はJIS A 1222(現場CBR試験方法)により、適用は特記による。
(d) 路床の仕上り面及び設計高さの測定箇所数は、500 ㎡ごと及びその端数につき1箇所とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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