公共建築数量積算基準 平成29年版
第6編 屋外施設等
第2章 構内舗装
構内舗装は、構内の各種舗装と縁石等に適用し、構内舗装部の排水処理は、第3章の屋外排水の定めによる。
なお、排水桝等の面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
(2)縁石等の数量は、材種及び寸法ごとに、長さを計測・計算する。
用途及び施工規模ごとに計測・計算する。
(2)コンクリート舗装等
コンクリート舗装の目地は、部位及び種類ごとに、長さ又は箇所数を計測・計算する。
(3)その他
区画線、車止め、道路標示等の数量は、材種及び寸法ごとに長さ又は箇所数を計測・計算する。
第6編 屋外施設等
第2章 構内舗装
構内舗装は、構内の各種舗装と縁石等に適用し、構内舗装部の排水処理は、第3章の屋外排水の定めによる。
第1節 構内舗装の区分
構内舗装は、舗装部分と縁石等に区分する。第2節 構内舗装の計測・計算
1 通則
(1)舗装の数量は、工種及び工法ごとに区分し、縁石、排水側溝等の幅が0.05mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。なお、排水桝等の面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
(2)縁石等の数量は、材種及び寸法ごとに、長さを計測・計算する。
2 各部の計測・計算
(1)アスファルト舗装用途及び施工規模ごとに計測・計算する。
(2)コンクリート舗装等
コンクリート舗装の目地は、部位及び種類ごとに、長さ又は箇所数を計測・計算する。
(3)その他
区画線、車止め、道路標示等の数量は、材種及び寸法ごとに長さ又は箇所数を計測・計算する。
この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
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