国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
9章 環境配慮改修工事
この節は,鉄筋コンクリート造等の打込み,現場発泡及び後張り工法に適用する。
(b) 基本要求品質
(1) 断熱・防露改修工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 断熱・防露改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。
(3) 断熱・防露改修工事については,断熱性に影響を与える厚さの不ぞろい,欠け等の欠陥がないこと。
(c) (a)及び(b)以外は,6章1節[一般事項]による。
(1) 断熱材は,JIS A 9521 (建築用断熱材) によるビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材,押出法ポリスチレンフォーム断熱材(スキン層なし),硬質ウレタンフォーム断熱材若しくはフェノールフォーム断熱材又はJIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) によるビーズ法ポリスチレンフォーム保温材,押出法ポリスチレンフォーム保温材 (スキンなし) ,A種硬質ウレタンフォーム保温材及びフェノールフォーム保温材 (3種2号を除く) とし,適用する種類及び厚さは特記による。
ただし,フェノールフォーム断熱材又は保温材のホルムアルデヒド放散量は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(2) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は,断熱材製造所の指定する製品とする。
ただし,接着剤のホルムアルデヒドの放散量は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(3) 現場発泡断熱材は,9.5.3(a)による。
(4) 材料の保管は,日射,温度,湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。
(2) 断熱材に損傷を与えないように適切な養生を行い配筋等を行う。
(3) コンクリートを打ち込む場合,棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。
(4) 型枠取外し後,断熱材の損傷,めり込み及び付着不良があった場合は,速やかに補修する。
(5) 開口部等のモルタル詰めの部分及び型枠緊張用ボルト,コーンの撤去跡は,断熱材を張り付けるか又は9.5.3により断熱材を充填する。
特記がなければ,A種1とする。また,難燃性を有するものとする。
(b) 断熱材の吹付け厚さは,特記による。
(c) 施工は,断熱材製造所の仕様による。
なお,火気,有害ガス等に対する安全衛生対策は,関係法令等に従い十分に行う。
(1) 断熱材は,JIS A 9521 (建築用断熱材) によるビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材,押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ,硬質ウレタンフォーム断熱材,フェノールフォーム断熱材若しくはそれらにせっこうボード等を張り付けたパネル又は JIS A 9511(発泡プラスチック保温材)によるビーズ法ポリスチレンフォーム保温材,押出法ポリスチレンフォーム保温材,硬質ウレタンフォーム保温材,フェノールフォーム保温材若しくはそれらにせっこうボード等を張り付けたパネルとし,適用する種類及び厚さは特記による。
ただし,フェノールフォーム断熱材又はフェノールフォーム保温材のホルムアルデヒド放散量は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(2) 接着剤は,一液・無溶剤型変成シリコーン樹脂系接着剤で,断熱材製造所の指定する製品とする。
ただし,接着剤のホルムアルデヒドの放散量は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(b) 工法
(1) 既存断熱材がある場合は撤去し,下地の損傷等の補修及び清掃を行う。
(2) 下地に 1800mm当たり2mm以上の凹凸がある場合は,段差のないよう全体を調整する。
(3) 断熱材に油分,水分,汚れ等が付着しないよう,作業所周辺の清掃を行う。
(4) 火気,有害ガス等に対する安全衛生対策は,関係法令等に従い十分に行う。
(5) 高温を発する器具回りの温度が 70℃以上になる場合は,高温対策を施す。
(6) 断熱材の切断はゴミ等のない場所で行い,切断面が垂直かつ一直線になるように行う。
切断後は表面に付いたゴミ等を取り除く。
(7) 接着剤の塗布は,断熱材と下地の隙間に湿気が流入しないように行う。
塗布量は 500g/㎡程度とし,下地の不陸に応じて調整する。
また,接着剤製造所の指定する専用くし目ごてを用いて行い,くし目ごては塗布面に対して 60°以上立てて使用する。
(8) 断熱材の張付けは接着剤塗布後速やかに行い,断熱材の隙間が生じた場合は補修を行う。
(9) 張付け後,夏期は1日以上,冬期は3日以上養生し,養生期間中は外力を加えないようにする。
9章 環境配慮改修工事
5節 断熱・防露改修工事
9.5.1 一般事項
(a) 適用範囲この節は,鉄筋コンクリート造等の打込み,現場発泡及び後張り工法に適用する。
(b) 基本要求品質
(1) 断熱・防露改修工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 断熱・防露改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。
(3) 断熱・防露改修工事については,断熱性に影響を与える厚さの不ぞろい,欠け等の欠陥がないこと。
(c) (a)及び(b)以外は,6章1節[一般事項]による。
9.5.2 断熱材打込み工法
(a) 材料(1) 断熱材は,JIS A 9521 (建築用断熱材) によるビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材,押出法ポリスチレンフォーム断熱材(スキン層なし),硬質ウレタンフォーム断熱材若しくはフェノールフォーム断熱材又はJIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) によるビーズ法ポリスチレンフォーム保温材,押出法ポリスチレンフォーム保温材 (スキンなし) ,A種硬質ウレタンフォーム保温材及びフェノールフォーム保温材 (3種2号を除く) とし,適用する種類及び厚さは特記による。
ただし,フェノールフォーム断熱材又は保温材のホルムアルデヒド放散量は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(2) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は,断熱材製造所の指定する製品とする。
ただし,接着剤のホルムアルデヒドの放散量は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(3) 現場発泡断熱材は,9.5.3(a)による。
(4) 材料の保管は,日射,温度,湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。
(b) 工法
(1) 断熱材は,座付き釘等により,型枠に取り付ける。(2) 断熱材に損傷を与えないように適切な養生を行い配筋等を行う。
(3) コンクリートを打ち込む場合,棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。
(4) 型枠取外し後,断熱材の損傷,めり込み及び付着不良があった場合は,速やかに補修する。
(5) 開口部等のモルタル詰めの部分及び型枠緊張用ボルト,コーンの撤去跡は,断熱材を張り付けるか又は9.5.3により断熱材を充填する。
9.5.3 断熱材現場発泡工法
(a) 断熱材は,JIS A 9526 (建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム) により,種類は特記による。特記がなければ,A種1とする。また,難燃性を有するものとする。
(b) 断熱材の吹付け厚さは,特記による。
(c) 施工は,断熱材製造所の仕様による。
なお,火気,有害ガス等に対する安全衛生対策は,関係法令等に従い十分に行う。
9.5.4 断熱材後張り工法
(a) 材料(1) 断熱材は,JIS A 9521 (建築用断熱材) によるビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材,押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ,硬質ウレタンフォーム断熱材,フェノールフォーム断熱材若しくはそれらにせっこうボード等を張り付けたパネル又は JIS A 9511(発泡プラスチック保温材)によるビーズ法ポリスチレンフォーム保温材,押出法ポリスチレンフォーム保温材,硬質ウレタンフォーム保温材,フェノールフォーム保温材若しくはそれらにせっこうボード等を張り付けたパネルとし,適用する種類及び厚さは特記による。
ただし,フェノールフォーム断熱材又はフェノールフォーム保温材のホルムアルデヒド放散量は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(2) 接着剤は,一液・無溶剤型変成シリコーン樹脂系接着剤で,断熱材製造所の指定する製品とする。
ただし,接着剤のホルムアルデヒドの放散量は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(b) 工法
(1) 既存断熱材がある場合は撤去し,下地の損傷等の補修及び清掃を行う。
(2) 下地に 1800mm当たり2mm以上の凹凸がある場合は,段差のないよう全体を調整する。
(3) 断熱材に油分,水分,汚れ等が付着しないよう,作業所周辺の清掃を行う。
(4) 火気,有害ガス等に対する安全衛生対策は,関係法令等に従い十分に行う。
(5) 高温を発する器具回りの温度が 70℃以上になる場合は,高温対策を施す。
(6) 断熱材の切断はゴミ等のない場所で行い,切断面が垂直かつ一直線になるように行う。
切断後は表面に付いたゴミ等を取り除く。
(7) 接着剤の塗布は,断熱材と下地の隙間に湿気が流入しないように行う。
塗布量は 500g/㎡程度とし,下地の不陸に応じて調整する。
また,接着剤製造所の指定する専用くし目ごてを用いて行い,くし目ごては塗布面に対して 60°以上立てて使用する。
(8) 断熱材の張付けは接着剤塗布後速やかに行い,断熱材の隙間が生じた場合は補修を行う。
(9) 張付け後,夏期は1日以上,冬期は3日以上養生し,養生期間中は外力を加えないようにする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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