国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
8章 耐震改修工事
28節 基礎工事
(2) 構外における土砂の運搬によるこぼれ及び飛散,排水による泥土の流出等を防止し,必要に応じて清掃及び水洗いを行う。
(3) 掘削機械等の使用に当たっては,騒音,振動その他現場内外への危害等の防止及び周辺環境の維持に努め,必要に応じて適切な処置を講ずる。
(ⅰ) 根切りは,周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法とし,関係法令等に従い,適切な法面又は山留めを設ける。
(ⅱ) 根切り箇所に近接して,崩壊又は破損のおそれのある建築物,埋設物等がある場合は,損傷を及ぼさないように処置する。
(ⅲ) 給排水管,ガス管,ケーブル等の埋設が予想される場合は,調査を行う。
なお,給排水管等を掘り当てた場合は,損傷しないように注意し,必要に応じて緊急処置をし,監督職員及び関係者と協議する。
(ⅳ) 工事に支障となる軽易な障害物は,すべて除去する。
また,予想外に重大な障害物を発見した場合は,監督職員と協議する。
(ⅴ) 根切り底は,地盤をかく乱しないように掘削する。
なお,地盤をかく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切な処置を定め,監督職員の承諾を受ける。
(ⅵ) 寒冷期の施工においては,根切り底の凍結等が起こらないようにする。
(ⅶ) 根切り底の状態,土質及び深さを確認し,監督職員の検査を受ける。
なお,根切り底の状態等が設計図書に定められた支持地盤と異なる場合は,監督職員と協議する。
(2) 排水
(ⅰ) 工事に支障を及ぼす雨水,湧き水,たまり水等は,適切な排水溝,集水桝等を設け,ポンプ等により排水する。
ただし,予想外の出水等により施工上重大な支障を生じた場合は,監督職員と協議する。
(ⅱ) 排水により根切り底,法面,敷地内,近隣等に有害な影響を与えないよう適切な処置をする。
(ⅲ) 構外放流の場合は,必要に応じて沈砂槽等を設け,関係法令等に従い適切に放流する。
(3) 埋戻し及び盛土
(ⅰ) 埋戻しに先立ち,埋戻し部分にある型枠等を取り除く。
ただし,型枠を存置する場合は,監督職員と協議する。
(ⅱ) 埋戻し及び盛土の材料及び工法は表8.28.1により,種別は特記による。
なお,埋戻し及び盛土は,各層300mm 程度ごとに締め固める。
(ⅲ) 根切り土又は他現場の建設発生土の土質が埋戻し及び盛土に適さない場合は,監督職員と協議する。
(ⅳ) 余盛りは,土質に応じて行う。
(4) 建設発生土の処理
建設発生土の処理は,特記による。
特記がなければ,構外に搬出し,関係法令等に従い,適切に処理する。
(ⅰ) 山留めは,労働安全衛生法,建築基準法,建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)その他関係法令等に従い,安全に設置する。
(ⅱ) 山留めは,適切な資料に基づき構造計算を行い,地盤の過大な変形や崩壊を防止できる耐力を有する構造とする。
(2) 山留めの管理
山留め設置期間中は,常に周辺地盤及び山留めの状態を点検・計測し,異常を発見した場合は,直ちに適切な処置を取り,監督職員に報告する。
(3) 山留めの撤去
山留めの撤去は,撤去しても安全であることを確認したのち,慎重に行う。
また,鋼矢板等の抜き跡は,直ちに砂で充填するなど,地盤の変形を防止する適切な処置を取る。
なお,山留めを存置する場合は,特記による。
8章 耐震改修工事
28節 基礎工事
8.28.3 土工事
(a) 災害及び公害の防止
(1) 工事中は,異常沈下,法面の滑動その他による災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置を行う。(2) 構外における土砂の運搬によるこぼれ及び飛散,排水による泥土の流出等を防止し,必要に応じて清掃及び水洗いを行う。
(3) 掘削機械等の使用に当たっては,騒音,振動その他現場内外への危害等の防止及び周辺環境の維持に努め,必要に応じて適切な処置を講ずる。
(b) 根切り及び埋戻し
(1) 根切り(ⅰ) 根切りは,周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法とし,関係法令等に従い,適切な法面又は山留めを設ける。
(ⅱ) 根切り箇所に近接して,崩壊又は破損のおそれのある建築物,埋設物等がある場合は,損傷を及ぼさないように処置する。
(ⅲ) 給排水管,ガス管,ケーブル等の埋設が予想される場合は,調査を行う。
なお,給排水管等を掘り当てた場合は,損傷しないように注意し,必要に応じて緊急処置をし,監督職員及び関係者と協議する。
(ⅳ) 工事に支障となる軽易な障害物は,すべて除去する。
また,予想外に重大な障害物を発見した場合は,監督職員と協議する。
(ⅴ) 根切り底は,地盤をかく乱しないように掘削する。
なお,地盤をかく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切な処置を定め,監督職員の承諾を受ける。
(ⅵ) 寒冷期の施工においては,根切り底の凍結等が起こらないようにする。
(ⅶ) 根切り底の状態,土質及び深さを確認し,監督職員の検査を受ける。
なお,根切り底の状態等が設計図書に定められた支持地盤と異なる場合は,監督職員と協議する。
(2) 排水
(ⅰ) 工事に支障を及ぼす雨水,湧き水,たまり水等は,適切な排水溝,集水桝等を設け,ポンプ等により排水する。
ただし,予想外の出水等により施工上重大な支障を生じた場合は,監督職員と協議する。
(ⅱ) 排水により根切り底,法面,敷地内,近隣等に有害な影響を与えないよう適切な処置をする。
(ⅲ) 構外放流の場合は,必要に応じて沈砂槽等を設け,関係法令等に従い適切に放流する。
(3) 埋戻し及び盛土
(ⅰ) 埋戻しに先立ち,埋戻し部分にある型枠等を取り除く。
ただし,型枠を存置する場合は,監督職員と協議する。
(ⅱ) 埋戻し及び盛土の材料及び工法は表8.28.1により,種別は特記による。
なお,埋戻し及び盛土は,各層300mm 程度ごとに締め固める。
(ⅲ) 根切り土又は他現場の建設発生土の土質が埋戻し及び盛土に適さない場合は,監督職員と協議する。
(ⅳ) 余盛りは,土質に応じて行う。
(4) 建設発生土の処理
建設発生土の処理は,特記による。
特記がなければ,構外に搬出し,関係法令等に従い,適切に処理する。
(c) 山留め
(1) 山留めの設置(ⅰ) 山留めは,労働安全衛生法,建築基準法,建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)その他関係法令等に従い,安全に設置する。
(ⅱ) 山留めは,適切な資料に基づき構造計算を行い,地盤の過大な変形や崩壊を防止できる耐力を有する構造とする。
(2) 山留めの管理
山留め設置期間中は,常に周辺地盤及び山留めの状態を点検・計測し,異常を発見した場合は,直ちに適切な処置を取り,監督職員に報告する。
(3) 山留めの撤去
山留めの撤去は,撤去しても安全であることを確認したのち,慎重に行う。
また,鋼矢板等の抜き跡は,直ちに砂で充填するなど,地盤の変形を防止する適切な処置を取る。
なお,山留めを存置する場合は,特記による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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