国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
9章 環境配慮改修工事
この節は,植栽基盤として屋上緑化軽量システムを用いて,既存建物の屋上に緑化改修を行う工事に適用する。
ただし,既存屋上防水層の改修工事を除く。
(b) 基本要求品質
(1) 緑化改修工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 緑化改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。
(c) 植栽基盤
(1) 屋上緑化軽量システムは,耐根層,耐根層保護層,排水層,透水層及び土壌層から構成されたものとし,その工法はシステム製作所の仕様による。
(2) 植栽基盤の質量は 60㎏/㎡以下とする。
なお,実績等の資料を監督職員に提出する。
(1) 耐根層
(ⅰ) 長期 (2年以上) にわたり,クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力をもつものとする。
また,重ね合せ部についても同等の性能をもつものとする。
(ⅱ) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
(2) 耐根層保護層
(ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
(ⅱ) 施工中や施工後の耐根層を保護する性能をもつものとする。
(3) 排水層
(ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
(ⅱ) 3×104N/㎡の載荷重で有害な変形のないものとする。
(4) 透水層
(ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
(ⅱ) 目詰まりにより植物の生育に支障を生じることがなく,植込み用土を流出させない構造のものとする。
(ⅲ) 載荷重に対して,破損,有害なひずみ等がないものとする。
(5) 土壌層
植込み用土はシステム製作所の仕様による。
(b) 芝及び地被類の種類等は,特記による。
(c) 見切り材,舗装材,排水孔,マルチング材等は,特記による。
(b) 屋上緑化の工法は,(a)以外は,樹種等及び植栽基盤に応じた工法とする。
(c) 排水孔及びルーフドレンには,目詰まり及び土壌流出防止用カバー等を設ける。
(d) 耐根層の排水孔貫通部回りは,シーリング材等で適切に処置する。
(e) かん水装置の設置及び種類は,特記による。
(f) 既存保護層等の撤去は,特記により,工法は,3.2.3[既存保護層等の撤去]による。
特記がなければ,引渡しの日から1年とする。
(b) (a)の期間内に芝及び地被類が枯損した場合は,同等以上のものを再植する。
ただし,天災その他やむを得ないと認められる場合を除く。
9章 環境配慮改修工事
6節 屋上緑化改修工事
9.6.1 一般事項
(a) 適用範囲この節は,植栽基盤として屋上緑化軽量システムを用いて,既存建物の屋上に緑化改修を行う工事に適用する。
ただし,既存屋上防水層の改修工事を除く。
(b) 基本要求品質
(1) 緑化改修工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 緑化改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。
(c) 植栽基盤
(1) 屋上緑化軽量システムは,耐根層,耐根層保護層,排水層,透水層及び土壌層から構成されたものとし,その工法はシステム製作所の仕様による。
(2) 植栽基盤の質量は 60㎏/㎡以下とする。
9.6.2 材料
(a) 屋上緑化軽量システムの各構成層の材質及び性能は,次の(1)から(5)までによる。なお,実績等の資料を監督職員に提出する。
(1) 耐根層
(ⅰ) 長期 (2年以上) にわたり,クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力をもつものとする。
また,重ね合せ部についても同等の性能をもつものとする。
(ⅱ) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
(2) 耐根層保護層
(ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
(ⅱ) 施工中や施工後の耐根層を保護する性能をもつものとする。
(3) 排水層
(ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
(ⅱ) 3×104N/㎡の載荷重で有害な変形のないものとする。
(4) 透水層
(ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
(ⅱ) 目詰まりにより植物の生育に支障を生じることがなく,植込み用土を流出させない構造のものとする。
(ⅲ) 載荷重に対して,破損,有害なひずみ等がないものとする。
(5) 土壌層
植込み用土はシステム製作所の仕様による。
(b) 芝及び地被類の種類等は,特記による。
(c) 見切り材,舗装材,排水孔,マルチング材等は,特記による。
9.6.3 工法
(a) 「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」 (平成 12年 5月31日 建設省告示第1458号) による風圧力に対応した固定工法は,特記による。(b) 屋上緑化の工法は,(a)以外は,樹種等及び植栽基盤に応じた工法とする。
(c) 排水孔及びルーフドレンには,目詰まり及び土壌流出防止用カバー等を設ける。
(d) 耐根層の排水孔貫通部回りは,シーリング材等で適切に処置する。
(e) かん水装置の設置及び種類は,特記による。
(f) 既存保護層等の撤去は,特記により,工法は,3.2.3[既存保護層等の撤去]による。
9.6.4 新植芝及び地被類の枯補償
(a) 新植した芝及び地被類の枯補償の期間は,特記による。特記がなければ,引渡しの日から1年とする。
(b) (a)の期間内に芝及び地被類が枯損した場合は,同等以上のものを再植する。
ただし,天災その他やむを得ないと認められる場合を除く。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
コメント
コメントを投稿