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8章耐震改修工事 1節一般事項 8.1.2基本要求品質(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章 耐震改修工事
 1節 一般事項

8.1.2 基本要求品質

(a) 鉄筋工事

(1) 鉄筋工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 組み立てられた鉄筋は,所定の形状及び寸法を有し,所定の位置に保持されていること。
 また,鉄筋の表面は,所要の状態であること。
(3) 鉄筋の継手及び定着部は,作用する力を伝達できるものであること。

(b) あと施工アンカー工事

(1) あと施工アンカー工事に用いる材料は,所定の寸法及び形状を有し,所要の性能を満足するものであること。
(2) 打設されたあと施工アンカーは,所定の位置に保持されていること。
(3) 打設されたあと施工アンカーは,作用する力を伝達できるものであること。

(c) コンクリート工事

(1) コンクリート工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 打ち込まれたコンクリートは,所定の形状,寸法,位置及び密実な表面状態を有すること。
(3) コンクリートは,所要の強度を有し,構造耐力,耐久性,耐火性等に対する有害な欠陥がないこと。

(d) 鉄骨工事

(1) 鉄骨工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 鉄骨は,所定の形状及び寸法を有し,所定の位置に架構されていること。
(3) 鉄骨は,構造耐力,耐久性,耐火性等に対する有害な欠陥がなく,接合部及び定着部は,作用する力を伝達できるものであること。

(e) グラウト工事

(1) グラウト工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 打ち込まれたグラウト材は,所定の形状及び寸法を有し,隙間なく充填されていること。
(3) 打ち込まれたグラウト材は,所要の強度を有し,作用する力を伝達できるものであること。

(f) 連続繊維補強工事

(1) 連続繊維補強工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 連続繊維補強材は,所定の形状及び寸法を有し,構造体に均一に密着していること。
(3) 連続繊維補強材は,所要の強度を有すること。

(g) スリット新設工事

(1) スリットは,所定の形状及び寸法を有すること。
(2) スリットに充填される耐火材,遮音材等は所定の形状,寸法を有し,所要の品質を満足するものであること。

(h) 免震改修工事及び制振改修工事

(1) 免震改修工事及び制振改修工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 免震材料・減衰材は,所定の性能,形状及び寸法を有すること。
(3) 免震材料・減衰材は,所定の位置に設置されていること。

(i) 基礎工事

(1) 基礎工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 根切りは,所定の形状及び寸法を有すること。
 また,床付け面は,上部の構造体に対して有害な影響を与えないように,平たんで整ったものであること。
(3) 埋戻し及び盛土は,所要の状態に締め固められており,所要の仕上り状態であること。
(4) 地業の位置,形状及び寸法は,上部の構造体に対して有害な影響を与えないものであること。
(5) 地業は,所要の支持力を有するものであること。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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