公共建築数量積算基準 平成29年版
第3編 土工・地業
第2章 地業
第2節 地業の計測・計算
2 地業の計測・計算
2)既製杭の数量は、材種、形状、寸法、工法等により区分し、継手を考慮した杭のセット本数とする。
2)場所打コンクリート杭の数量は、材種、形状、寸法、工法等により区分し、原則として杭の箇所数(本数)による。
コンクリート体積については杭工法及び杭径による適切な割増をした数量とする。
また、必要に応じて杭頭部にコンクリートの余盛りを加算する。
3)杭に用いる鉄筋の所要数量を求める場合は設計数量に対し、3%増を標準とする。
2)特殊地業の数量は、材種、形状、寸法、工法等により区分し、その改良土別及び場所ごとに改良される土の地山体積とする。
2)コンクリート、型枠の計測・計算は、第4編第2章第2節の2各部分の計測・計算の(1)の独立基礎に準じる。
3)型枠を使用しない場合のラップルコンクリート数量は、割増を行った数量とする。
なお、設計図書に記載のない場合は躯体側面より0.1m出幅を加えた寸法とする。
2)杭径が600㎜未満の杭部分の砂利地業及び捨コンクリートの欠除はないものとする。
第3編 土工・地業
第2章 地業
第2節 地業の計測・計算
2 地業の計測・計算
(1)既製杭
1)既製杭とは、コンクリート製、鋼製等の既製杭による杭地業をいう。2)既製杭の数量は、材種、形状、寸法、工法等により区分し、継手を考慮した杭のセット本数とする。
(2)場所打コンクリート杭
1)場所打コンクリート杭とは、コンクリート現場打の杭地業をいう。2)場所打コンクリート杭の数量は、材種、形状、寸法、工法等により区分し、原則として杭の箇所数(本数)による。
コンクリート体積については杭工法及び杭径による適切な割増をした数量とする。
また、必要に応じて杭頭部にコンクリートの余盛りを加算する。
3)杭に用いる鉄筋の所要数量を求める場合は設計数量に対し、3%増を標準とする。
(3)特殊地業
1)特殊地業とは、軟弱地盤を改良し、土の沈下を防止するため、土の締固め、脱水、固結、置換等により形成する地業をいう。2)特殊地業の数量は、材種、形状、寸法、工法等により区分し、その改良土別及び場所ごとに改良される土の地山体積とする。
(4)ラップルコンクリート
1)掘削、山留め等の計測・計算は、第3編第1章第2節の土工の計測・計算の定めによる。2)コンクリート、型枠の計測・計算は、第4編第2章第2節の2各部分の計測・計算の(1)の独立基礎に準じる。
3)型枠を使用しない場合のラップルコンクリート数量は、割増を行った数量とする。
(5)砂利地業等
1)砂利地業等とは、根切り底における基礎下等の砂利地業、砕石地業及び捨コンクリートをいい、その数量は、設計図書による面積とその厚さとの積による体積とし、その種類により区分する。なお、設計図書に記載のない場合は躯体側面より0.1m出幅を加えた寸法とする。
2)杭径が600㎜未満の杭部分の砂利地業及び捨コンクリートの欠除はないものとする。
この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築数量積算基準(平成29年版)
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築数量積算基準(平成29年版)
コメント
コメントを投稿