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第7編 2章 1節躯体改修の定義と区分 (公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版

第7編 改修
 第2章 躯体改修
  第1節 躯体改修の定義と区分

1 躯体改修の定義

躯体改修とは、躯体各部分の撤去、新設、補強又は劣化部分の補修及び補強する場合をいう。

2 躯体改修の区分

改修の各部分とは、第4編第1章第2節の区分による。

この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
 公共建築数量積算基準(平成29年版)

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