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第4編 4章 2節鉄骨の計測・計算 2各部分の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版

第4編 躯体
 第4章 鉄骨
  第2節 鉄骨の計測・計算
   2 各部分の計測・計算

1.本体鉄骨は次により計測・計算する。

(1)柱

1)柱の節の長さは、設計図書による各節の接合位置間の長さとし、第1節柱又は最上部の節柱にあっては、ベースプレート下端又は柱頭上端から接合位置までの長さとする。

2)柱を構成する各部材は各節柱に区分して、設計図書により計測・計算するものとする。

3)各節柱の接合に必要な、スプライスプレート及び高力ボルトは「あとの部分」の柱で計測する。
 なお、接合部の板厚の差等が1㎜を超える隙間は、フィラープレートが入るものとして計測・計算する。

(2)梁

1)梁の長さは、鉄骨柱又は鉄骨梁の仕口の内法長さとする。

2)梁の構成部材は設計図書により計測・計算する。

3)梁の継手接合に必要な、スプライスプレート及び高力ボルトは「あとの部分」の梁で計測・計算する。
 なお、接合部の材厚の差等が1㎜を超える隙間は、フィラープレートが入るものとして計測・計算する。

(3)ブレース

ブレースの計測・計算は設計寸法による。
ただし、支点間にわたるブレースの主材は原則としてターンバックル等による部材の欠除は計測の対象としない。

2.付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む)は次により計測・計算する。

(1)階段

設計寸法により計測・計算する。

(2)デッキプレート

1)デッキプレートの数量は、設計図書により計測・計算する。

2)デッキプレートの外周や床開口周り等のコンクリート流れ止めプレートは、長さ(m)で計測・計算する。

(3)その他付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む)

設計寸法により計測・計算するものとし、必要があるときは、1通則にかかわらず、形状、寸法及び工法の同じものごとに、長さ、面積又は箇所数を数量とする。

この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
 公共建築数量積算基準(平成29年版)

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