スキップしてメイン コンテンツに移動

第4編 2章 2節コンクリート部材の計測・計算 2各部分の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版

第4編 躯体
 第2章 コンクリート部材
  第2節 コンクリート部材の計測・計算
   2 各部分の計測・計算

(1)基礎

1)独立基礎

① コンクリートの数量は、設計寸法による体積とする。

② 型枠の数量は、コンクリートの側面及び斜面の面積とする。接続部については、1通則(2)2)により、斜面については(2)4)による。

③ 型枠の数量については、1通則(2)1)では「側面及び底面」としているのを、独立基礎では「側面及び斜面」とし、斜面の上面型枠を計測・計算の対象としている。
 なお、1通則(2)4)の規定により勾配3/10以下の場合は施工の実際と関係なく計測の対象としない。
 接続部の型枠の取扱いについては1通則(2)2)による。

2)布基礎

① コンクリートの数量は、設計寸法による断面積とその長さとによる体積とする。

② 型枠の数量は、コンクリートの側面及び斜面の面積とする。接続部については、1通則(2)2)により、斜面については(2)4)による。

3)基礎梁

① コンクリートの数量は、設計寸法による断面積とその長さとによる体積とする。

② 型枠の数量は、コンクリートの側面の面積とする。接続部については、1通則(2)2)による。
 なお、必要があるときは基礎梁の底面型枠を計測・計算の対象とする。

4)底盤(基礎スラブ)

① コンクリートの数量は、設計寸法による盤厚と独立基礎、布基礎、基礎梁等に接する内法面積とによる体積とする。
  ただし、柱との取合部分の底盤の欠除はないものとする。

 ② 型枠の数量は、コンクリートの傾斜部分の面積とする。ただし、斜面については、1通則(2)4)による。

(2)柱

1)コンクリートの数量は、設計寸法による断面積とその長さとによる体積とする。
各階柱、最上階柱等の区分は、第1章第2節の躯体の区分(2)による。

2)型枠の数量は、コンクリートの側面の面積とする。接続部については、1通則(2)2)による。

(3)梁

1)コンクリートの数量は、設計寸法による断面積とその長さとによる体積とする。

2)型枠の数量は、コンクリートの側面及び底面の面積とする。
 ただし、ハンチのある場合の面積の伸びはないものとする。
 接続部については、1通則(2)2)による。

(4)床板(スラブ)

1)コンクリートの数量は、設計寸法による板厚と梁等に接する内法面積とによる体積とし、柱との取り合い部分の床板の欠除はないものとする。
 ただし、壁式構造については、設計寸法による板厚と壁又は壁梁に接する内法面積とによる体積とする。
 開口部については、1通則(1)4)による。

2)型枠の数量は、コンクリートの底面の面積とする。
 ただし、ハンチのある場合の底面積の伸びはないものとし、また梁の水平ハンチによる底面の欠除はないものとする。
 開口部については、1通則(2)3)による。

(5)壁

1)コンクリートの数量は、設計寸法による壁厚と柱、梁、床板等に接する内法面積とによる体積とする。
 ただし、壁式構造については、壁厚と壁高さ、壁長さとによる体積とする。
 また、梁、床板のハンチ等との取り合い部分の壁の欠除はないものとする。
 開口部については、1通則(1)4)による。

2)型枠の数量は、コンクリートの側面及び壁梁底面の面積とする。
接続部については、1通則(2)2)により、開口部については、1通則(2)3)による。
 ただし、階段スラブによる壁の型枠の欠除はないものとする。

(6)階段

1)コンクリートの数量は、設計寸法による段スラブ、踊場等の板厚とその内法面積とによる体積とする。
 手すり壁は壁に準ずる。

2)型枠の数量は、コンクリートの底面、他の部分に接続しない側面、踏面及び蹴上げの面積とする。
 手すり壁は壁に準ずる。接続部については、1通則(2)2)による。

(7)その他

1)庇、パラペット、ドライエリア等のコンクリートの数量は、(1)基礎~(6)階段に準ずる。

2)庇、パラペット、ドライエリア等の型枠の数量は、(1)基礎~(6)階段に準ずる。

この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→  公共建築数量積算基準(平成29年版)

コメント

共有する


関連コンテンツ