公共建築数量積算基準 平成29年版
第5編 仕上
第1章 間仕切下地
第2節 間仕切下地の計測・計算
1 通則
1)間仕切下地はその主な材種別に、形状、寸法、工法等により区分する。
主な材種別は「公共建築工事内訳書標準書式」の工種別における科目の材料名による。
2)間仕切下地の数量は、原則として躯体又は準躯体の設計寸法による面積から、建具類の内法寸法等設計寸法による開口部の面積を差し引いた面積とする。
ただし、開口部の面積がlか所当たり0.5m2以下のときは、開口部による間仕切下地の欠除は原則としてないものとする。
3)間仕切下地の開口部のための補強は、設計寸法による開口部の箇所数又は補強部材の長さを数量とする。
4)間仕切下地の梁との取合い、配管、配線、器具等による欠除が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
5)間仕切下地の組立、接合又は躯体への取付けのための釘、金物類、モルタル、接着材等は間仕切下地の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
必要があるときは適切な統計値による。
6)木製間仕切下地を材料と施工手間に分離する場合の材料価格に対応する数量は、所要数量とする。
第5編 仕上
第1章 間仕切下地
第2節 間仕切下地の計測・計算
1 通則
1)間仕切下地はその主な材種別に、形状、寸法、工法等により区分する。
主な材種別は「公共建築工事内訳書標準書式」の工種別における科目の材料名による。
2)間仕切下地の数量は、原則として躯体又は準躯体の設計寸法による面積から、建具類の内法寸法等設計寸法による開口部の面積を差し引いた面積とする。
ただし、開口部の面積がlか所当たり0.5m2以下のときは、開口部による間仕切下地の欠除は原則としてないものとする。
3)間仕切下地の開口部のための補強は、設計寸法による開口部の箇所数又は補強部材の長さを数量とする。
4)間仕切下地の梁との取合い、配管、配線、器具等による欠除が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
5)間仕切下地の組立、接合又は躯体への取付けのための釘、金物類、モルタル、接着材等は間仕切下地の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
必要があるときは適切な統計値による。
6)木製間仕切下地を材料と施工手間に分離する場合の材料価格に対応する数量は、所要数量とする。
この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
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