公共建築数量積算基準 平成29年版
第7編 改修
第3章 仕上改修
第2節 仕上改修の計測・計算
(2)改修は、既存仕上の撤去、新設仕上のための下地処理、新設仕上及び補修に区分する。
(3)間仕切下地は、第5編第1章の定めによる。
(2)既存仕上撤去の数量は、既存主仕上の設計寸法による。
(3)設計図書に改修に必要な余幅の明示がないときは、適切な余幅を加えて計測・計算することができる。
② 部分改修のカッター入れの計測・計算は、設計寸法による長さを数量とする。
② コンクリート面のひび割れ補修は、工法ごとに区分し、その数量は設計寸法による長さとする。
② 部分改修のカッター入れの計測・計算は、設計寸法による長さを数量とする。
② かぶせ工法における既存建具枠の補強、防錆処理等は、原則として計測の対象としない。
③ 撤去工法における枠廻りのはつりの数量は、建具の内法寸法による長さとする。
② 建具周囲補修の数量は、建具の内法寸法による長さとする。
②コンクリート、モルタル、タイル等の撤去の場合についてのカッター入れの計測・計算は、設計寸法による長さを数量とする。
② 撤去及び壁新設に伴う床、壁及び天井の取り合い部の数量は仕様及び部位ごとに区分し、設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。
第7編 改修
第3章 仕上改修
第2節 仕上改修の計測・計算
1 通則
(1)設計図書に数量が明示してある場合は、その数量による。(2)改修は、既存仕上の撤去、新設仕上のための下地処理、新設仕上及び補修に区分する。
(3)間仕切下地は、第5編第1章の定めによる。
2 仕上改修の計測・計算
(1)新設仕上の数量は、第5編第2章第2節2の定めによる。(2)既存仕上撤去の数量は、既存主仕上の設計寸法による。
(3)設計図書に改修に必要な余幅の明示がないときは、適切な余幅を加えて計測・計算することができる。
3 改修各部の計測・計算
(1)防水改修
防水改修とは、既存防水層の劣化・漏水等の現状回復又は新たに防水層を設ける改修をいう。1)撤去
① 撤去は、防水層及び防水保護層(押えコンクリート等)に区分し、その数量は、設計寸法による面積又はその面積と厚さとによる体積とする。② 部分改修のカッター入れの計測・計算は、設計寸法による長さを数量とする。
2)下地処理
① 下地処理は、工法及び部位ごとに区分し、その数量は設計寸法による面積、長さ及び箇所とする。② コンクリート面のひび割れ補修は、工法ごとに区分し、その数量は設計寸法による長さとする。
3)新設
防水層、防水保護層等の数量は、面積、長さ及び箇所数とする。(2)外壁改修
外壁改修とは、外壁のひび割れ、欠損、浮き等の劣化部の補修並びに仕上の新設をいう。1)施工数量調査
施工数量調査については、工法及び部位ごとに区分し、その数量は設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。2)撤去
① 既存仕上の撤去数量は、設計寸法による面積とする。② 部分改修のカッター入れの計測・計算は、設計寸法による長さを数量とする。
3)下地処理及び補修
既存仕上及び躯体のひび割れ、欠損、浮き等は、工法ごとに区分し、その数量は、設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。4)新設
新設仕上の数量は、設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。(3)建具改修
建具改修とは、既存の建具を新規に取り替える場合及び既存の壁に開口を設けて新規に建具を取り付ける場合等をいう。1)撤去
① 建具類の撤去は、種別ごとに区分し、その数量は建具の内法寸法による箇所数、面積及び長さとする。② かぶせ工法における既存建具枠の補強、防錆処理等は、原則として計測の対象としない。
③ 撤去工法における枠廻りのはつりの数量は、建具の内法寸法による長さとする。
2)新設
① 建具類の新設又は補修は、種別ごとに区分し、その数量は建具の内法寸法による箇所数、面積及び長さとする。② 建具周囲補修の数量は、建具の内法寸法による長さとする。
(4)内装改修
内装改修とは、床、壁及び天井の既存仕上及び下地の一部又は全面を撤去し、仕上及び下地の新設並びに補修をいう。1)撤去
① 仕上材及び下地材の撤去は、部位及び種別ごとに区分し、その数量は設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。②コンクリート、モルタル、タイル等の撤去の場合についてのカッター入れの計測・計算は、設計寸法による長さを数量とする。
2)下地処理
下地処理は、工法ごとに区分し、その数量は設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。3)新設
撤去及び壁新設に伴う床、壁及び天井の取り合い部の数量は、設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。(5)塗装改修
塗装改修とは、塗装の新設並びに既存塗装面に塗装をする塗替えをいう。1)新設及び塗替え
① 塗装改修は、塗装の仕様ごとに区分し、その数量は設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。② 撤去及び壁新設に伴う床、壁及び天井の取り合い部の数量は仕様及び部位ごとに区分し、設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。
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