公共建築数量積算基準 平成29年版
第7編 改修
第2章 躯体改修
第2節 躯体改修の計測・計算
(2)躯体の新設及び撤去の数量は、第4編による。
(2)あと施工アンカー及びスタットボルトは、種別ごとに区分し、その数量は本数とする。
(3)割裂補強筋は、種別ごとに区分し、その数量は設計寸法による長さ又は質量とする。
(4)グラウト材の数量は、設計寸法による断面積とその長さによる体積又は長さとする。
(5)既存部分の取り合い面の処理数量は、工法ごとの躯体の寸法により計測・計算する。
(6)開口部等を新設又は塞ぐ場合の躯体の数量は、開口部の内法寸法により計測・計算する。
(7)型枠の数量は、第4編第2章第2節1(2)の定めにかかわらず、長さ又は箇所数とすることができる。
(8)柱補強の数量は、部位及び断面寸法ごとに区分し、原則として箇所数とする。
第7編 改修
第2章 躯体改修
第2節 躯体改修の計測・計算
1 通則
(1)設計図書に数量が明示してある場合は、その数量による。(2)躯体の新設及び撤去の数量は、第4編による。
2 躯体改修の計測・計算
(1)部分改修で、カッター入れの計測・計算は、設計寸法による長さとする。(2)あと施工アンカー及びスタットボルトは、種別ごとに区分し、その数量は本数とする。
(3)割裂補強筋は、種別ごとに区分し、その数量は設計寸法による長さ又は質量とする。
(4)グラウト材の数量は、設計寸法による断面積とその長さによる体積又は長さとする。
(5)既存部分の取り合い面の処理数量は、工法ごとの躯体の寸法により計測・計算する。
(6)開口部等を新設又は塞ぐ場合の躯体の数量は、開口部の内法寸法により計測・計算する。
(7)型枠の数量は、第4編第2章第2節1(2)の定めにかかわらず、長さ又は箇所数とすることができる。
(8)柱補強の数量は、部位及び断面寸法ごとに区分し、原則として箇所数とする。
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