公共建築数量積算基準 平成29年版
第5編 仕上
第1章 間仕切下地
第2節 間仕切下地の計測・計算
2 材種による特則
材種による間仕切下地の計測・計算の特則は、以下による。
なお、コーナー役物等がある場合は長さ又は箇所を数量としてもよい。
2)コンクリートブロック等による間仕切下地の開口補強は、設計寸法による開口部の箇所数又は長さを数量とする。
3)補強鉄筋、充てんコンクリート等は間仕切下地の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
4)ALCパネル、PC板等における取合いシーリングについては、他部材との取合い部分は計測・計算するが、パネル間は計測の対象としない。
2)木材による間仕切下地について、材料としての所要数量を求める必要があるときは、設計寸法による長さをm単位に切り上げた長さと、設計図書の断面積とによる体積に5%の割増をした体積とする。
ただし、長さの短いものなどについては切り使いを考慮するものとする。
また、第1編総則2基本事項(6)2)の定めにかかわらず、断面の辺の長さは小数点以下第3位まで計測・計算するものとし、計測・計算の過程における体積については小数点以下第4位とする。
3)前項の定めにかかわらず、適切な統計値によることができる。
なお、四周処理は設計図書により長さを計測・計算する。
第5編 仕上
第1章 間仕切下地
第2節 間仕切下地の計測・計算
2 材種による特則
材種による間仕切下地の計測・計算の特則は、以下による。
(1)コンクリート材
躯体として計測しないコンクリート間仕切り(がりょう等)は、体積ではなく面積又は箇所数とする。(2)既製コンクリート材
1)ALCパネル、押出成形セメント板、PC板、コンクリートブロック等による間仕切下地は、面積又は設計寸法による枚数を数量とする。なお、コーナー役物等がある場合は長さ又は箇所を数量としてもよい。
2)コンクリートブロック等による間仕切下地の開口補強は、設計寸法による開口部の箇所数又は長さを数量とする。
3)補強鉄筋、充てんコンクリート等は間仕切下地の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
4)ALCパネル、PC板等における取合いシーリングについては、他部材との取合い部分は計測・計算するが、パネル間は計測の対象としない。
(3)木材
1)木材による間仕切下地は、原則として面積を数量とする。2)木材による間仕切下地について、材料としての所要数量を求める必要があるときは、設計寸法による長さをm単位に切り上げた長さと、設計図書の断面積とによる体積に5%の割増をした体積とする。
ただし、長さの短いものなどについては切り使いを考慮するものとする。
また、第1編総則2基本事項(6)2)の定めにかかわらず、断面の辺の長さは小数点以下第3位まで計測・計算するものとし、計測・計算の過程における体積については小数点以下第4位とする。
3)前項の定めにかかわらず、適切な統計値によることができる。
(4)金属材
スタッド式軽量鉄骨間仕切においては、スタッド幅及びスタッド間隔ごとに区分して計測・計算する。(5)耐火間仕切
軽量鉄骨とボードによる耐火間仕切については、軽量鉄骨下地と両面のボードを一括含み、片面面積で計測・計算する。なお、四周処理は設計図書により長さを計測・計算する。
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