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9章環境配慮改修工事 1節アスベスト含有建材の除去工事 9.1.5アスベスト含有成形板の除去(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

9章 環境配慮改修工事
 1節 アスベスト含有建材の除去工事

9.1.5 アスベスト含有成形板の除去 

(a) 養生等 

(1) アスベスト含有成形板の除去に伴い,アスベストの作業場から場外への飛散防止のため,養生シート等を用いて区画する。

(2) アスベスト含有成形板の除去作業を行う施工区画内は,当該関係者以外立入禁止とする。

(b) 工法 

(1) アスベスト含有成形板の除去は,湿潤化したのちに手ばらしで行う。
 なお,やむを得ず破砕しなければならない場合は,湿潤剤等の噴霧,散水等により十分に湿潤化した状態で作業を行う。

(2) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積込みに当たっては,高所より投下しないことのほか,粉じんの飛散防止に努める。

(3) 破砕されたアスベスト含有成形板は,湿潤化のうえ,丈夫なプラスチック袋に入れるなど,飛散防止の措置を講ずる。

(c) 除去したアスベスト等の保管,運搬及び処分 

(1) 除去したアスベスト含有成形板の保管は,次の(2)によるほか,1.3.12(c)(1)[工事現場内の保管]による。
 また,運搬及び処分は,次の(3)及び(4)によるほか,1.3.12(c)(2)[運搬及び処分の委託]による。
 なお,運搬又は処分を委託する場合は,委託契約書及びマニフェストに,石綿含有産業廃棄物が含まれることを記載する。

(2) 除去したアスベスト含有成形板を搬出するまでの間,現場に保管する場合は,一定の保管場所を定め,ほかの建設副産物等と分別して保管するものとし,シートで覆うなど,飛散防止措置を講ずる。
 また,保管場所には,アスベストなどの保管場所であることの掲示を行う。
 また,周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするとともに,分別した廃棄物の種類ごとに,廃棄物処理法の規定による「産業廃棄物保管基準」に従い保管する。

(3) アスベスト含有成形板の運搬車及び運搬容器は,アスベスト含有成形板が飛散及び流出するおそれのないものとする。
 また,運搬車両の荷台に覆いをかけるなど飛散防止の措置を講ずる。

(4) 除去したアスベスト含有成形板の処分は,次による。
 (ⅰ) アスベスト含有せっこうボードは,管理型最終処分場で埋立処分する。
 (ⅱ) アスベスト含有せっこうボードを除くアスベスト含有成形板の処分は,次の①又は②により,適用は特記による。
  ① 埋立処分の場合は,石綿含有産業廃棄物として,安定型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。
  ② 中間処理の場合は,9.1.3(c)(4)(ⅱ)による。

(d) 確認及び後片付け 

確認及び後片付けは,9.1.3(d)(1)及び(2)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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