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8章耐震改修工事 25節耐震スリット新設工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章 耐震改修工事

25節 耐震スリット新設工事 

8.25.1 適用範囲 

この節は,柱と壁との接合部等にスリットを設ける工事に適用する。

8.25.2 施工 

(a) スリットの幅及び深さ
 スリットの幅及び深さは,特記による。

(b) 既存部分の撤去等
 撤去等は,8.21.2(a),(c)及び8.21.3(d)による。

(c) 既存の壁の切断
 (1) 切断中に水を使用する機器をスリット施工に用いる場合は,コンクリートののろを含めて漏出に対する措置を行う。
 (2) スリット施工の際にあと施工アンカーを用いて機器を固定する場合は,柱,梁への打込みを避け,垂れ壁,腰壁を利用する。
  また,タイル張り仕上げの場合は,タイルの目地部とする。
 (3) スリット施工後,清掃を行いコンクリート片の残材や切断面に付着したコンクリートのろ等を除去する。
 (4) 切断面に露出した鉄筋は,17節による錆止めを行う。

(d) 充填材の挿入及び周囲補修等
 (1) 耐火材
  耐火材の使用箇所及び仕様は,特記による。
 (2) 遮音材
  遮音材の使用箇所及び仕様は,特記による。
 (3) シーリング
  外部に面するスリット部分のシーリングは,3章7節[シーリング]による。
 (4) (b)の撤去部の補修は,特記による。
  特記がなければ撤去材と同一材で補修する。
  ただし,これにより難い場合は,監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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