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8章耐震改修工事 28節基礎工事 8.28.4地業工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章 耐震改修工事
 28節 基礎工事

8.28.4 地業工事 

(a) 施工一般 

(1) 工事現場において発生する騒音,振動等により,近隣に及ぼす影響を極力防止するとともに,排土,排水,油滴等が,飛散しないように養生を行う。
 また,排土,排水等は,関係法令等に従い,適切に処理する。

(2) 杭の心出し後は,その位置を確認する。

(3) 設置された杭は,原則として,台付け等に利用しない。

(4) 地中埋設物等については,8.28.3(b)(1)(ⅲ)及び(ⅳ)による。

(5) 施工状況等については,随時,監督職員に報告する。

(6) (c)において,次の(ⅰ)から(ⅶ)までのいずれかに該当する場合は,監督職員と協議する。
 (ⅰ) 予定の深さまで到達することが困難な場合
 (ⅱ) 予定の掘削深度になっても,支持地盤が確認できなかった場合
 (ⅲ) 予定の支持地盤への所定の根入れ深さを確認できなかった場合
 (ⅳ) 所定の長さを打ち込んでも,設計支持力が確認できなかった場合
 (ⅴ) 所定の寸法,形状及び位置を確保することが困難な場合
 (ⅵ) 施工中に傾斜,変形,ひび割れ,異常沈下,掘削孔壁の崩落等の異状が生じた場合
 (ⅶ) (ⅰ)から(ⅵ)まで以外に,杭が所要の性能を確保できないおそれがある場合

(7) 地業工事における安全管理については,1.3.7[施工中の安全確保]により,特に次の事項に留意する。
 (ⅰ) 施工機械の転倒防止等については,建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)第35[基礎工事用機械]及び第 36[移動式クレーン]による。
 (ⅱ) 酸欠,杭孔への転落等の防止については,建築工事安全施工技術指針 第 16[地業工事]による。

(b) 試験及び報告書 

(1) 一般事項
 (ⅰ) 工事の適切な時期に,設計図書に定められた杭又は支持地盤の位置及び種類について,(2)又は(3)に示す試験を行い,これに基づいて支持力又は支持地盤の確認を行う。
 (ⅱ) 試験は,原則として,監督職員の立会いを受けて行い,その後の施工の指示を受ける。

(2) 試験杭
 (ⅰ) 試験杭の位置,本数及び寸法は,特記による。
 (ⅱ) 試験杭の施工方法は,特記による。
  ただし,特定埋込杭工法を用いる場合は,工法で定められた条件による。
 (ⅲ) 試験杭は,試験杭以外の杭(以下「本杭」という。)に先立ち施工するものとし,試験杭の結果により,本杭の施工における各種管理基準値等を定める。
 (ⅳ) 試験杭の施工設備は,原則として,本杭に用いるものを使用する。

(3) 載荷試験
 (ⅰ) 杭の載荷試験
  ① 杭の載荷試験は鉛直又は水平載荷試験とし,適用は特記による。
  ② 試験杭の位置,本数,載荷荷重等は,特記による。
  ③ 試験の方法は,特記による。
  ④ 報告書の記載事項等は,特記による。
 (ⅱ) 地盤の載荷試験
  ① 地盤の載荷試験は平板載荷試験とし,適用は特記による。
  ② 試験位置及び載荷荷重は,特記による。
  ③ 載荷板を設置する地盤は,掘削,載荷装置等で乱さないようにする。
  ④ 試験の方法は,特記による。
  ⑤ 報告書の記載事項等は,特記による。

(4) 報告書等
 (ⅰ) 報告書の内容は次により,施工完了後,監督職員に提出する。
  ① 工事概要
  ② 杭材料,施工機械及び工法
  ③ 実施工程表
  ④ 工事写真
  ⑤ 試験杭の施工記録及び地業工事に伴う試験結果の記録
  ⑥ (c)及び(d)における施工記録
 (ⅱ) 試験杭において採取した土質資料は,(ⅰ)の報告書とともに,監督職員に提出する。

(c) 杭地業 

杭地業の工法等は,次による。
 (ⅰ) 杭地業の工法は,特記による。
 (ⅱ) 専門工事業者が工事に相応した技術を有していることを証明する資料を,監督職員に提出する。
 (ⅲ) 支持地盤の位置及び種類は,特記による。
 (ⅳ) 杭の寸法は,特記による。
 (ⅴ) 杭の継手を溶接とする場合は,溶接方法に応じた技能資格者が行うものとし,溶接施工は,JIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)及び日本溶接協会規格WES 7601(基礎杭打設時における溶接作業標準)による。なお,技能資格者の技量及び溶接部の確認は特記による。
 (ⅵ) 杭頭の処理が必要な場合は特記による。
 (ⅶ) 本杭の施工は,試験杭の結果に基づき行い,施工方法は,特記による。
  ただし,特定埋込杭工法を用いる場合は,試験杭の結果及び工法で定められた条件による。
 (ⅷ) 杭の水平方向への位置ずれの精度は,特記による。
 (ⅸ) すべての杭について,施工状況等を管理し又は計測して,記録する。
  なお,記録する施工状況等は,工法に応じた特記による。

(d) 砂利,砂,捨コンクリート地業等 

(1) 砂利及び砂地業
 (ⅰ) 砂利及び砂地業の厚さは,特記による。特記がなければ,60mmとする。
 (ⅱ) 根切り底に砂利を所定の厚さに敷き均し,締め固める。
 (ⅲ) 締固めは,ランマー3回突き,振動コンパクター2回締め又は振動ローラー締め程度とし,緩み,ばらつき等がないように,十分締め固める。
  また,締固めの幅は,用具の幅以内とする。
 (ⅳ) 厚さが300mmを超えるときは,300mmごとに締固めを行う。

(2) 捨コンクリート地業
 (ⅰ) 捨コンクリートの厚さは,特記による。
  特記がなければ,50mm とし,平たんに仕上げる。
 (ⅱ) (ⅰ)以外は,11節による。

(3) 施工記録
 (ⅰ) 締固めの状況について確認する。
 (ⅱ) 仕上りレベルを計測し,記録する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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