国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
8章 耐震改修工事
(b) 既存構造体の周囲及び基礎下の地盤を掘削する場合における荷重の保持方法は,既存構造体と同等の安全性を有する構造により保持すること。
(c) 免震層の施工に当たり,水平拘束材を設置するなどして,既存構造体と同等の安全性を有する構造により保持すること。
(b) 施工管理技術者は,免震工事の施工等に関わる指導及び品質管理を行う能力のある者とする。
(b) 給排水管,ガス管,ケーブル等の埋設が予想される場合は,調査を行う。
なお,給排水管等を掘り当てた場合は,損傷しないように注意し,必要に応じて緊急処置をし,監督職員及び関係者と協議する。
また,既存杭については,8.28.2(a)及び(b)による。
また,既存杭については,8.28.2(c)による。
(b) 性能確認試験の項目及び数量は,特記による。
(c) 製品検査における項目,内容,判定基準,検査頻度等は,特記による。
(d) (a)から(c)までによるほか,2節による。
(b) 支承材又は減衰材の保管は,屋内保管を原則とする。
やむを得ず屋外保管する場合は,落下物や車両による衝突等により損傷を受ける危険性のない場所とし,平坦な設置台に載せ,シート等で養生するほか,次による。
(1) 直射日光にさらされないこと。
(2) 長期にわたって高温にしないこと。
(3) 油・薬品に汚染させないこと。
(4) 火気の使用に注意すること。
(5) 風雨にさらされないこと。
(6) 積み重ねをしないこと。
ただし,積層ゴムを積み重ねる場合であって,支障のある偏りがなく2段までとした場合は,この限りではない。
(b) 支承材又は減衰材の設置位置の寸法許容差は,特記による。
(c) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は(a)及び(b)によるほか,次による。
(1) あと施工アンカーの施工は,12 節による。
(2) 鉄筋の加工及び組立は,8.21.6 による。
なお,割裂補強筋の適用は,特記による。
(3) 型枠の組立及び取外しは,8.21.7による。
(4) コンクリートの打込みは,8.21.8による。
当該建物の維持管理要領を作成し,保全に関する資料として監督職員に提出する。
(b) 記載する項目
維持管理要領に記載する項目は,特記による。
特記がなければ,次の項目を記載する。
(1) 維持管理の目的
(2) 点検種別(定期点検,応急点検,詳細点検),実施時期
(3) 点検項目
(4) 統括管理体制
(5) 点検・検査結果の保管
(c) 維持管理に必要な計測機器等の設置
地震計,下げ振り,けがき板,別置き試験体等,維持管理に必要な計測機器等の設置の有無及び仕様は特記による。
8章 耐震改修工事
26節 免震改修工事
8.26.1 適用範囲
この節は,免震改修工事における既存建物への支承材又は減衰材の設置工事に適用する。8.26.2 既存構造体の荷重保持
(a) 既存構造体 (既存杭を含む) の一部を撤去する場合における荷重の保持方法は,既存構造体と同等の安全性を有する構造により保持すること。(b) 既存構造体の周囲及び基礎下の地盤を掘削する場合における荷重の保持方法は,既存構造体と同等の安全性を有する構造により保持すること。
(c) 免震層の施工に当たり,水平拘束材を設置するなどして,既存構造体と同等の安全性を有する構造により保持すること。
8.26.3 施工管理技術者
(a) 免震改修工事の施工には,工事の内容及び工法に相応した施工の指導を行う施工管理技術者をおく。(b) 施工管理技術者は,免震工事の施工等に関わる指導及び品質管理を行う能力のある者とする。
8.26.4 掘削に伴う調査
(a) 根切り箇所に近接して,崩壊又は破損のおそれのある建築物,埋設物等がある場合は,損傷を及ぼさないように処置する。(b) 給排水管,ガス管,ケーブル等の埋設が予想される場合は,調査を行う。
なお,給排水管等を掘り当てた場合は,損傷しないように注意し,必要に応じて緊急処置をし,監督職員及び関係者と協議する。
8.26.5 既存部分の撤去等
既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は,8.21.2 による。また,既存杭については,8.28.2(a)及び(b)による。
8.26.6 既存部分の処理
既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は,8.21.3 による。また,既存杭については,8.28.2(c)による。
8.26.7 支承材・減衰材
(a) 支承材又は減衰材の材質及び諸元は,特記による。(b) 性能確認試験の項目及び数量は,特記による。
(c) 製品検査における項目,内容,判定基準,検査頻度等は,特記による。
(d) (a)から(c)までによるほか,2節による。
8.26.8 運搬・養生
(a) 支承材又は減衰材を運搬する場合は,特に,傷,へこみが発生しないよう養生するとともに,可動部分は動かないよう固定すること。(b) 支承材又は減衰材の保管は,屋内保管を原則とする。
やむを得ず屋外保管する場合は,落下物や車両による衝突等により損傷を受ける危険性のない場所とし,平坦な設置台に載せ,シート等で養生するほか,次による。
(1) 直射日光にさらされないこと。
(2) 長期にわたって高温にしないこと。
(3) 油・薬品に汚染させないこと。
(4) 火気の使用に注意すること。
(5) 風雨にさらされないこと。
(6) 積み重ねをしないこと。
ただし,積層ゴムを積み重ねる場合であって,支障のある偏りがなく2段までとした場合は,この限りではない。
8.26.9 荷重の受け替え
仮に保持していた荷重の受け替えについては,過大な鉛直変形の発生等により建物の耐震性能が損なわれないよう,当該部位の周囲において荷重を受け替えた影響も考慮すること。8.26.10 支承材又は減衰材の設置
(a) 防錆処置は,特記による。(b) 支承材又は減衰材の設置位置の寸法許容差は,特記による。
(c) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は(a)及び(b)によるほか,次による。
(1) あと施工アンカーの施工は,12 節による。
(2) 鉄筋の加工及び組立は,8.21.6 による。
なお,割裂補強筋の適用は,特記による。
(3) 型枠の組立及び取外しは,8.21.7による。
(4) コンクリートの打込みは,8.21.8による。
8.26.11 水平拘束材の除去
水平拘束材の除去は,部分的に除去された状態が最小限となるよう,支承材又は減衰材がすべて設置された後に,できるだけ短期間において一斉に除去を行う。8.26.12 塗装の補修
塗装の補修は,8.22.8による。8.26.13 仕上げ
支承材又は減衰材設置後の仕上げは,特記による。8.26.14 耐火被覆
支承材への耐火被覆の適用及び仕様は特記による。8.26.15 免震エキスパンションジョイント等
免震化された部分の周囲に設置するエキスパンションジョイントの仕様,工法等は,特記による。8.26.16 検査
検査の項目及び数量は,特記による。8.26.17 維持管理要領
(a) 維持管理要領の作成当該建物の維持管理要領を作成し,保全に関する資料として監督職員に提出する。
(b) 記載する項目
維持管理要領に記載する項目は,特記による。
特記がなければ,次の項目を記載する。
(1) 維持管理の目的
(2) 点検種別(定期点検,応急点検,詳細点検),実施時期
(3) 点検項目
(4) 統括管理体制
(5) 点検・検査結果の保管
(c) 維持管理に必要な計測機器等の設置
地震計,下げ振り,けがき板,別置き試験体等,維持管理に必要な計測機器等の設置の有無及び仕様は特記による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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