国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
9章 環境配慮改修工事
この節は,鉄筋コンクリート造等の外壁の外側に断熱材及び外装材を設置する工事に適用する。
(b) 基本要求品質
(1) 断熱材は,所定の断熱性能を有すること。
(2) 外装材は,所定の形状及び寸法を有すること。
また,見え掛り部は所要の仕上り状態であること。
(3) 外装材は,耐風圧性,耐震性,耐火性等に関し,所定の性能を有し,取り合い部の処理が適切になされていること。
(4) 外装材の目地部には,有害な段差等がないこと。
(b) 断熱材の外壁への取付け材は,断熱材製造所の指定する製品とする。
(c) 断熱材の張付け用の接着剤は,断熱材製造所の指定する製品とする。
(d) 外装材の種類及び防火性能は,特記による。
(e) 鋼材は,8章2節[材料]による。
(f) 笠木は,3章9節[アルミニウム製笠木]による。
(g) 材料の保管は,日射,温度,湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。
(b) 下地面の清掃は,特記による。
(c) 断熱材を設置する部分の下地に欠損部がある場合の改修工法は,4.1.4[外壁改修工法の種類]により,適用は特記による。
(b) 外装材の外壁への取付けは,あと施工アンカー,接着剤又はこれらに類するものを原則とする。
なお,施工に先立ち,取付け材の試験施工を行い,外装材の保持力を確認する。
(c) 不陸等の下地調整は,断熱材製造所の仕様による。
(d) 断熱材の施工は,特記による。特記がなければ,断熱材製造所の仕様による。
(e) 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法は,特記による。
(f) 外装材の施工は,特記による。
(g) 笠木の施工は,3章9節[アルミニウム製笠木]による。
9章 環境配慮改修工事
3節 外断熱改修工事
9.3.1 一般事項
(a) 適用範囲この節は,鉄筋コンクリート造等の外壁の外側に断熱材及び外装材を設置する工事に適用する。
(b) 基本要求品質
(1) 断熱材は,所定の断熱性能を有すること。
(2) 外装材は,所定の形状及び寸法を有すること。
また,見え掛り部は所要の仕上り状態であること。
(3) 外装材は,耐風圧性,耐震性,耐火性等に関し,所定の性能を有し,取り合い部の処理が適切になされていること。
(4) 外装材の目地部には,有害な段差等がないこと。
9.3.2 材料
(a) 断熱材の種類及び厚さは,特記による。(b) 断熱材の外壁への取付け材は,断熱材製造所の指定する製品とする。
(c) 断熱材の張付け用の接着剤は,断熱材製造所の指定する製品とする。
(d) 外装材の種類及び防火性能は,特記による。
(e) 鋼材は,8章2節[材料]による。
(f) 笠木は,3章9節[アルミニウム製笠木]による。
(g) 材料の保管は,日射,温度,湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。
9.3.3 既存外壁の処置
(a) 既存外壁の仕上材の撤去は,特記による。(b) 下地面の清掃は,特記による。
(c) 断熱材を設置する部分の下地に欠損部がある場合の改修工法は,4.1.4[外壁改修工法の種類]により,適用は特記による。
9.3.4 工法
(a) 通気層の有無及び厚さは,特記による。(b) 外装材の外壁への取付けは,あと施工アンカー,接着剤又はこれらに類するものを原則とする。
なお,施工に先立ち,取付け材の試験施工を行い,外装材の保持力を確認する。
(c) 不陸等の下地調整は,断熱材製造所の仕様による。
(d) 断熱材の施工は,特記による。特記がなければ,断熱材製造所の仕様による。
(e) 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法は,特記による。
(f) 外装材の施工は,特記による。
(g) 笠木の施工は,3章9節[アルミニウム製笠木]による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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