国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
1章 一般共通事項
3節 工事現場管理
(b) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示を受けた内容を周知徹底する。
(b) 施工管理技術者は、資格又は能力を証明する資料を、監督職員に提出する。
(c) 施工管理技術者は、当該工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。
(b) 電気保安技術者は、次による者とし、必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により、監督職員の承諾を受ける。
(1) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
(2) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。
(c) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い電気工作物の保安業務を行う。
(b) 保安責任者は、適切な保安業務を行う。
(1) 行政機関の休日に関する法律 (昭和63 年法律第91号) に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。
ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
(3) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に工事の施工を行う場合は、あらかじめ理由を付した書面を監督職員に提出し、承諾を受ける。
(b) 施工順序
施工順序に制約がある場合は、特記による。
(c) 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所は、特記がなければ、敷地内とする。
(d) (a)から(c)まで以外の施工条件は、特記による。
(b) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。
(c) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。
(b) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督職員により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(c) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(d) 工事の施工に当たっては、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないような施工方法等を定める。
ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
(e) 工事の施工に当たっての近隣等との折衝は、次による。
また、その経過について記録し、遅滞なく監督職員に報告する。
(1) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。
(2) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応する。
ただし、やむを得ず火気の使用、溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、次に示す火災の防止措置を講ずる。
(1) 使用する火気に適した種類及び容量の消火器等を設置する。
(2) 火気の使用箇所付近に可燃性のもの及び危険性のあるものを置かない。
(3) 火気の使用箇所付近は、防炎シート等による養生及び火花の飛散防止措置を講ずる。
(4) 作業終了後は、十分に点検を行い、異常のないことを確認する。
(b) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成したJIS Z 7253 (GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS) ) による安全データシート (SDS) を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
(c) 建設事業及び建設業のイメージアップのために、作業環境の改善、作業現場の美化等に努める。
なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を行う場合は、監督職員と協議する。
(b) 発生材の処理は,次による。
(1) 発生材のうち,発注者に引渡しを要するもの並びに特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法は,特記による。
特記がなければ,引渡しを要するものは金属類及びPCB含有物とする。
なお,引渡しを要するものと指定されたものは,監督職員の指示を受けた場所に整理のうえ,調書を作成して監督職員に提出する。
(2) 発生材のうち,現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは,特記による。
なお,再資源化を図るものと指定されたものは,分別を行い,所定の再資源化施設等に搬入したのち,調書を作成して監督職員に提出する。
(3) (1)及び(2)以外のものはすべて構外に搬出し,建設リサイクル法,資源有効利用促進法,廃棄物処理法その他関係法令等によるほか,建設副産物適正処理推進要綱に従い適切に処理し,監督職員に報告する。
(4) CCA処理木材 (クロム・銅・ひ素化合物系木材防腐剤処理木材) は,適切な燃焼・排ガス処理設備を有する中間処理施設で処理する。
(5) せっこうボードの処理方法は,次による。
(ⅰ) 石綿含有せっこうボードの処理は,9.1.5[アスベスト含有成形板の除去]による。
(ⅱ) ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理は,ほかのせっこうボードと分別して解体したのち,製造業者に処分を委託するか又は管理型最終処分場で埋立処分する。
なお,適用は特記による。
(ⅲ) (ⅰ)及び(ⅱ)以外のせっこうボードの処理は,次の①又は②により,適用は特記による。
① 最終処分とする場合は,管理型最終処分場で埋立処分する。
② 再資源化する場合は,再資源化施設の受入条件を確認のうえ,適切に分別したのち,再資源化施設で再資源化する。
(6) PCB含有シーリング材の処理は次による。
(ⅰ) PCB含有シーリング材の分析調査及び撤去は,特記による。
(ⅱ) PCB含有シーリング材は,PCBが飛散しないように適切な容器に納める。
建設廃棄物の工事現場内の保管に当たっては,周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするとともに,分別した廃棄物の種類ごとに,廃棄物処理法の規定による「産業廃棄物保管基準」に従い保管する。
(2) 運搬及び処分の委託
(ⅰ) 建設廃棄物の運搬及び処分の委託契約は,廃棄物処理法の規定により,委託先ごとに,個別に書面で行う。
なお,運搬及び処分を委託した場合は,建設廃棄物の処理の状況に関する確認を行ったうえで,最終処分までの処理が適正に行われるための必要な措置を講ずるものとする。
(ⅱ) 建設廃棄物の運搬の委託先は,廃棄物処理法で定める事業許可のある産業廃棄物収集運搬事業者とする。
なお,運搬途上で積替え保管を行う場合は,当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認する。
(ⅲ) 建設廃棄物の処分の委託先は,廃棄物処理法で定める事業許可のある産業廃棄物処分事業者とする。
(ⅳ) 混合廃棄物の処分の委託先は,選別設備を有する中間処理施設又は再資源化施設とする。
(ⅴ) 建設廃棄物の処理の委託に当たっては,マニフェストを交付し,最終処分が終了したことを確認する。
ただし,廃棄物処理法の規定による情報処理センターが運営する電子情報処理組織への登録 (電子マニフェスト) により確認を行う場合は,この限りでない。
特別管理産業廃棄物はPCB廃棄物を除き,現場内に保管しない。
搬出するまでの間やむを得ず保管する場合は,種類を表示し雨水の掛からない場所とするなど,廃棄物処理法の規定による「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い保管する。
(2) 運搬,処分及び回収の委託
(ⅰ) 特別管理産業廃棄物の運搬,処分及び回収の委託契約は,廃棄物処理法その他関係法令の規定により,委託先ごとに個別に書面で行う。
なお,運搬及び処分を委託した場合は,特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行ったうえで,最終処分までの処理が適正に行われるための必要な措置を講ずるものとする。
(ⅱ) 特別管理産業廃棄物は,運搬又は処分を委託しようとする者に対し,特別管理産業廃棄物の種類,数量,性状,荷姿及び当該特別管理産業廃棄物を取扱う際に注意すべき事項を文書で通知する。
(ⅲ) 特別管理産業廃棄物の運搬の委託先は,廃棄物処理法で定める事業許可のある特別管理産業廃棄物収集運搬業者とする。
なお,運搬途上で積替え保管を行う場合は,当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認する。
(ⅳ) 特別管理産業廃棄物の処分の委託先は,廃棄物処理法で定める事業許可のある特別管理産業廃棄物処分業者とする。
(ⅴ) 特別管理産業廃棄物の処理の委託に当たっては,マニフェストを交付し,最終処分が終了したことを確認する。
ただし,廃棄物処理法の規定による情報処理センターが運営する電子情報処理組織への登録 (電子マニフェスト) により確認を行う場合は,この限りでない。
(b) 既存部分の養生は,2章3節[養生]による。
(c) 工事施工に際し,既存部分を汚損した場合は,監督職員に報告するとともに承諾を受けて原状に準じて補修する。
1章 一般共通事項
3節 工事現場管理
1.3.1 施工管理
(a) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。(b) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示を受けた内容を周知徹底する。
1.3.2 施工管理技術者
(a) 施工管理技術者は、設計図書に定められた者又はこれらと同等以上の能力のある者とする。(b) 施工管理技術者は、資格又は能力を証明する資料を、監督職員に提出する。
(c) 施工管理技術者は、当該工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。
1.3.3 電気保安技術者
(a) 電気保安技術者の適用は、特記による。(b) 電気保安技術者は、次による者とし、必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により、監督職員の承諾を受ける。
(1) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
(2) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。
(c) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い電気工作物の保安業務を行う。
1.3.4 工事用電力設備の保安責任者
(a) 工事用電力設備の保安責任者として、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。(b) 保安責任者は、適切な保安業務を行う。
1.3.5 施工条件
(a) 施工時間は、次による。(1) 行政機関の休日に関する法律 (昭和63 年法律第91号) に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。
ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
(3) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に工事の施工を行う場合は、あらかじめ理由を付した書面を監督職員に提出し、承諾を受ける。
(b) 施工順序
施工順序に制約がある場合は、特記による。
(c) 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所は、特記がなければ、敷地内とする。
(d) (a)から(c)まで以外の施工条件は、特記による。
1.3.6 品質管理
(a) 1.2.2(b)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な管理を行う。(b) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。
(c) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。
1.3.7 施工中の安全確保
(a) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号) その他関係法令等に定めるところによるほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (平成5年1月12日付け 建設省経建発第1号) に従うとともに、建築工事安全施工技術指針 (平成7年5月25日付け 建設省営監発第 13 号) を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。(b) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督職員により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(c) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(d) 工事の施工に当たっては、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないような施工方法等を定める。
ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
(e) 工事の施工に当たっての近隣等との折衝は、次による。
また、その経過について記録し、遅滞なく監督職員に報告する。
(1) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。
(2) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応する。
1.3.8 火気の取扱い
建物内の火気の使用は、原則として、行わない。ただし、やむを得ず火気の使用、溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、次に示す火災の防止措置を講ずる。
(1) 使用する火気に適した種類及び容量の消火器等を設置する。
(2) 火気の使用箇所付近に可燃性のもの及び危険性のあるものを置かない。
(3) 火気の使用箇所付近は、防炎シート等による養生及び火花の飛散防止措置を講ずる。
(4) 作業終了後は、十分に点検を行い、異常のないことを確認する。
1.3.9 交通安全管理
工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と十分打合せのうえ、交通安全管理を行う。1.3.10 災害時の安全確保
災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、その経緯を監督職員に報告する。1.3.11 施工中の環境保全等
(a) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。) 、環境基本法 (平成 5 年法律第 91 号) 、騒音規制法 (昭和43年法律第 98号) 、振動規制法 (昭和 51年法律第 64号) 、大気汚染防止法 (昭和43 年法律第97号) 、水質汚濁防止法 (昭和 45 年法律第138号) 、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。) 、土壌汚染対策法 (平成14年法律第53号) ,資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3 年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。) その他関係法令等に定めるところによるほか,「建設副産物適正処理推進要綱」(平成5 年1 月12日付け 建設省経建発第3号) に従い、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。(b) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成したJIS Z 7253 (GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS) ) による安全データシート (SDS) を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
(c) 建設事業及び建設業のイメージアップのために、作業環境の改善、作業現場の美化等に努める。
1.3.12 発生材の処理等
(a) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を行う場合は、監督職員と協議する。
(b) 発生材の処理は,次による。
(1) 発生材のうち,発注者に引渡しを要するもの並びに特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法は,特記による。
特記がなければ,引渡しを要するものは金属類及びPCB含有物とする。
なお,引渡しを要するものと指定されたものは,監督職員の指示を受けた場所に整理のうえ,調書を作成して監督職員に提出する。
(2) 発生材のうち,現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは,特記による。
なお,再資源化を図るものと指定されたものは,分別を行い,所定の再資源化施設等に搬入したのち,調書を作成して監督職員に提出する。
(3) (1)及び(2)以外のものはすべて構外に搬出し,建設リサイクル法,資源有効利用促進法,廃棄物処理法その他関係法令等によるほか,建設副産物適正処理推進要綱に従い適切に処理し,監督職員に報告する。
(4) CCA処理木材 (クロム・銅・ひ素化合物系木材防腐剤処理木材) は,適切な燃焼・排ガス処理設備を有する中間処理施設で処理する。
(5) せっこうボードの処理方法は,次による。
(ⅰ) 石綿含有せっこうボードの処理は,9.1.5[アスベスト含有成形板の除去]による。
(ⅱ) ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理は,ほかのせっこうボードと分別して解体したのち,製造業者に処分を委託するか又は管理型最終処分場で埋立処分する。
なお,適用は特記による。
(ⅲ) (ⅰ)及び(ⅱ)以外のせっこうボードの処理は,次の①又は②により,適用は特記による。
① 最終処分とする場合は,管理型最終処分場で埋立処分する。
② 再資源化する場合は,再資源化施設の受入条件を確認のうえ,適切に分別したのち,再資源化施設で再資源化する。
(6) PCB含有シーリング材の処理は次による。
(ⅰ) PCB含有シーリング材の分析調査及び撤去は,特記による。
(ⅱ) PCB含有シーリング材は,PCBが飛散しないように適切な容器に納める。
(c) 建設廃棄物の保管,並びに運搬及び処分の委託等
(1) 工事現場内の保管建設廃棄物の工事現場内の保管に当たっては,周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするとともに,分別した廃棄物の種類ごとに,廃棄物処理法の規定による「産業廃棄物保管基準」に従い保管する。
(2) 運搬及び処分の委託
(ⅰ) 建設廃棄物の運搬及び処分の委託契約は,廃棄物処理法の規定により,委託先ごとに,個別に書面で行う。
なお,運搬及び処分を委託した場合は,建設廃棄物の処理の状況に関する確認を行ったうえで,最終処分までの処理が適正に行われるための必要な措置を講ずるものとする。
(ⅱ) 建設廃棄物の運搬の委託先は,廃棄物処理法で定める事業許可のある産業廃棄物収集運搬事業者とする。
なお,運搬途上で積替え保管を行う場合は,当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認する。
(ⅲ) 建設廃棄物の処分の委託先は,廃棄物処理法で定める事業許可のある産業廃棄物処分事業者とする。
(ⅳ) 混合廃棄物の処分の委託先は,選別設備を有する中間処理施設又は再資源化施設とする。
(ⅴ) 建設廃棄物の処理の委託に当たっては,マニフェストを交付し,最終処分が終了したことを確認する。
ただし,廃棄物処理法の規定による情報処理センターが運営する電子情報処理組織への登録 (電子マニフェスト) により確認を行う場合は,この限りでない。
(d) 特別管理産業廃棄物の保管,並びに運搬,処分及び回収の委託
(1) 工事現場内の保管特別管理産業廃棄物はPCB廃棄物を除き,現場内に保管しない。
搬出するまでの間やむを得ず保管する場合は,種類を表示し雨水の掛からない場所とするなど,廃棄物処理法の規定による「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い保管する。
(2) 運搬,処分及び回収の委託
(ⅰ) 特別管理産業廃棄物の運搬,処分及び回収の委託契約は,廃棄物処理法その他関係法令の規定により,委託先ごとに個別に書面で行う。
なお,運搬及び処分を委託した場合は,特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行ったうえで,最終処分までの処理が適正に行われるための必要な措置を講ずるものとする。
(ⅱ) 特別管理産業廃棄物は,運搬又は処分を委託しようとする者に対し,特別管理産業廃棄物の種類,数量,性状,荷姿及び当該特別管理産業廃棄物を取扱う際に注意すべき事項を文書で通知する。
(ⅲ) 特別管理産業廃棄物の運搬の委託先は,廃棄物処理法で定める事業許可のある特別管理産業廃棄物収集運搬業者とする。
なお,運搬途上で積替え保管を行う場合は,当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認する。
(ⅳ) 特別管理産業廃棄物の処分の委託先は,廃棄物処理法で定める事業許可のある特別管理産業廃棄物処分業者とする。
(ⅴ) 特別管理産業廃棄物の処理の委託に当たっては,マニフェストを交付し,最終処分が終了したことを確認する。
ただし,廃棄物処理法の規定による情報処理センターが運営する電子情報処理組織への登録 (電子マニフェスト) により確認を行う場合は,この限りでない。
1.3.13 既存部分等への処置
(a) 工事目的物の施工済み部分等について,汚損しないよう適切な養生を行う。(b) 既存部分の養生は,2章3節[養生]による。
(c) 工事施工に際し,既存部分を汚損した場合は,監督職員に報告するとともに承諾を受けて原状に準じて補修する。
1.3.14 後片付け
工事の完成に際しては,建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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