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6章内装改修工事 1節一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事

1節 一般事項

6.1.1 適用範囲 

この章は,建物の床,壁及び天井を対象とする改修工事に適用する。

6.1.2 基本要求品質 

(a) 内装改修工事に用いる材料は,所定のものであること。
(b) 内装改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。
(c) 床の改修については,著しい不陸がなく,床鳴りがないこと。

6.1.3 他の部位との取合い等 

(a) 既存間仕切壁の撤去に当たって,その壁の取り合う天井等の納まりを調べる。
 なお,補強等を必要とする場合は,監督職員と協議する。

(b) 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井,壁及び床の改修範囲は,特記による。
 特記がなければ壁厚程度とし,既存仕上げに準じた仕上げを行う。

(c) 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲は,特記による。
 特記がなければ壁面から両側 600mm程度とし,既存仕上げに準じた仕上げを行う。

(d) 既存天井の撤去に当たって,その天井の取り合う壁面,建具,ブラインドボックス等の納まりを調べる。
 なお,補強等を必要とする場合は,監督職員と協議する。

(e) 既存天井面に新たな仕上材を張り付ける場合は,試験施工を行い,下地材を含めた接着力等の確認を行う。

(f) 天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修は,特記による。
 特記がなければ既存のままとする。

6.1.4 工法 

(a) 既存の床,壁及び天井の撤去は2節から4節までにより,適用は特記による。
(b) 新設の床,壁,天井の下地は5節の木又は6,7節の軽量鉄骨とし,適用は特記による。
(c) 仕上げは8節から16節までの該当項により,適用は特記による。
(d) 塗装の改修は,7章[塗装改修工事]による。

6.1.5 有害物質を含む材料処理 

改修部に石綿,鉛等の有害物質を含む材料が使用されている場合は,監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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