国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
6章 内装改修工事
(b) 内装改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。
(c) 床の改修については,著しい不陸がなく,床鳴りがないこと。
なお,補強等を必要とする場合は,監督職員と協議する。
(b) 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井,壁及び床の改修範囲は,特記による。
特記がなければ壁厚程度とし,既存仕上げに準じた仕上げを行う。
(c) 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲は,特記による。
特記がなければ壁面から両側 600mm程度とし,既存仕上げに準じた仕上げを行う。
(d) 既存天井の撤去に当たって,その天井の取り合う壁面,建具,ブラインドボックス等の納まりを調べる。
なお,補強等を必要とする場合は,監督職員と協議する。
(e) 既存天井面に新たな仕上材を張り付ける場合は,試験施工を行い,下地材を含めた接着力等の確認を行う。
(f) 天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修は,特記による。
特記がなければ既存のままとする。
(b) 新設の床,壁,天井の下地は5節の木又は6,7節の軽量鉄骨とし,適用は特記による。
(c) 仕上げは8節から16節までの該当項により,適用は特記による。
(d) 塗装の改修は,7章[塗装改修工事]による。
6章 内装改修工事
1節 一般事項
6.1.1 適用範囲
この章は,建物の床,壁及び天井を対象とする改修工事に適用する。6.1.2 基本要求品質
(a) 内装改修工事に用いる材料は,所定のものであること。(b) 内装改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。
(c) 床の改修については,著しい不陸がなく,床鳴りがないこと。
6.1.3 他の部位との取合い等
(a) 既存間仕切壁の撤去に当たって,その壁の取り合う天井等の納まりを調べる。なお,補強等を必要とする場合は,監督職員と協議する。
(b) 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井,壁及び床の改修範囲は,特記による。
特記がなければ壁厚程度とし,既存仕上げに準じた仕上げを行う。
(c) 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲は,特記による。
特記がなければ壁面から両側 600mm程度とし,既存仕上げに準じた仕上げを行う。
(d) 既存天井の撤去に当たって,その天井の取り合う壁面,建具,ブラインドボックス等の納まりを調べる。
なお,補強等を必要とする場合は,監督職員と協議する。
(e) 既存天井面に新たな仕上材を張り付ける場合は,試験施工を行い,下地材を含めた接着力等の確認を行う。
(f) 天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修は,特記による。
特記がなければ既存のままとする。
6.1.4 工法
(a) 既存の床,壁及び天井の撤去は2節から4節までにより,適用は特記による。(b) 新設の床,壁,天井の下地は5節の木又は6,7節の軽量鉄骨とし,適用は特記による。
(c) 仕上げは8節から16節までの該当項により,適用は特記による。
(d) 塗装の改修は,7章[塗装改修工事]による。
6.1.5 有害物質を含む材料処理
改修部に石綿,鉛等の有害物質を含む材料が使用されている場合は,監督職員と協議する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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