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8章耐震改修工事 17節鉄骨の錆止め塗装(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章 耐震改修工事

17節 鉄骨の錆止め塗装 

8.17.1 適用範囲 

(a) この節は,鉄骨の錆止め塗装に適用する。
(b) この節に規定する以外は,7章[塗装改修工事]による。

8.17.2 工場塗装の範囲 

(a) 次の部分は,塗装しない。
 (1) コンクリートに密着する部分及び埋め込まれる部分
 (2) 高力ボルト摩擦接合部の摩擦面
 (3) 工事現場溶接を行う部分の両側それぞれ100mm 程度の範囲及び超音波探傷試験に支障を及ぼす範囲
 (4) 密閉される閉鎖形断面の内面
 (5) ピン,ローラー等密着する部分及び回転又は摺動面で削り仕上げした部分
 (6) 組立によって肌合せとなる部分
 (7) 耐火被覆材の接着する面。ただし,8.17.3(2)を除く。

(b) 工事現場溶接を行う部分でも,溶接するまでに著しい錆を発生するおそれのある場合は,溶接に無害な適切な防錆処置を行う。

8.17.3 塗料の種別 

次の部分の錆止め塗料の種別は,特記による。
(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内面。
 ただし,錆止め塗料の種別は,特記がなければ,表7.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種とする。
(2) 特記により塗装を行う場合の耐火被覆材の接着する面

8.17.4 工事現場塗装 

7.3.3[錆止め塗料塗り](b)による錆止め塗料塗りの工事現場塗装は,次による。
(1) 現場接合部の下地調整は,表 7.2.2[鉄鋼面の下地調整]によるRC種とし,工場塗装と同種の錆止め塗料を使用して塗装を施す。
(2) 塗膜の損傷した部分は活膜を残して除去し,錆の生じた部分は手工具を用いて旧塗膜を除去し,いずれも錆止め塗料で補修する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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