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18章塗装工事 3節錆止め塗料塗り(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
18章 塗装工事
 3節 錆止め塗料塗り

18.3.2 塗料種別

(a) 鉄鋼面錆止め塗料の種別は表 18.3.1 のA種とする。
 ただし、8節の場合はB種とする。
表 18.3.1 鉄鋼面錆止め塗料の種別

(b) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別は表18.3.2のA種又はB種とし、適用は、特記がなければ、A種とする。
 ただし、8節の場合はC種とする。
表 18.3.2 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別

18.3.3 錆止め塗料塗り

(a) 鉄鋼面錆止め塗料塗りは表18.3.3により、種別は、特記がなければ、見え掛り部
分はA種とし、見え隠れ部分はB種とする。
表 18.3.3 鉄鋼面錆止め塗料塗り

(b) 鉄骨等鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。

 (1) 1回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。
  ただし、組立後塗装困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を2回塗る。

 (2) 2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場において建方及び接合完了後、汚れ及び付着物を除去して行う。
  なお、塗装に先立ち、接合部の未塗装部分及び損傷部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去し補修塗りを行い、乾燥後、2回目を行う。

(c) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは表18.3.4により、種別は、鋼製建具等はA種とし、その他はB種とする。
 ただし、B種に用いる錆止め塗料は表18.3.2 のB種とする。
表 18.3.4 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗り

(d) 鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。

 (1) 1回目の錆止め塗料塗りにおいて、見え隠れ部分は、組立前の部材のうちに行う。
  また、見え掛り部分は、組立後、溶接箇所等を修正したのちに行う。

 (2) 2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、損傷部の補修塗りを行い、平滑に仕上げた後に行う。
  ただし、取付け後塗装困難となる部分は、取付けに先立ち行う。

 (3) 鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は、(b)の工法による。

(e) 7節の場合の鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の下塗りの工法は、次の(1)から(3)までによる。
 ただし、下塗りの工程、塗料及び塗付け量は、表18.7.2による。

 (1) 見え隠れ部分は、組立前の部材のうちに下塗りを行う。
  また、見え掛り部分は、組立後、溶接箇所等を修正し、ディスクサンダー又は研磨紙P120 程度で研磨し、下塗りを行う。

 (2) 工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、損傷部分は、ディスクサンダー又は研磨紙P120程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS 18 M-109による塗料 (表18.3.2 のB種) を1回塗る。

 (3) 鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は、18.7.2(b)の工法による。

(f) 次の部分は、塗装しない。

 (1) 7.8.2[工場塗装の範囲](a)の部分

 (2) 軽量鉄骨下地の類で、亜鉛めっきされたもの

 (3) 床型枠用鋼製デッキプレートの類で、亜鉛めっきされたもの

 (4) 鋼製建具等で、両面フラッシュ戸の表面板裏側部分 (中骨、力骨等を含む。) 等の見え隠れ部分

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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