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19章内装工事 3節カーペット敷き(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
19章 内装工事
 3節 カーペット敷き

19.3.2 一般事項

(a) 織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットは、消防法 (昭和 23 年法律第 186号) に定める防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。

(b) 下地は、19.2.3(a)による。

19.3.3 材料

(a) 織じゅうたん

 (1) 織じゅうたんの品質は JIS L 4404 (織じゅうたん) により、表 19.3.1 による種別、織り方及びパイルの形状は、特記による。
表 19.3.1 織じゅうたんの種別

 (2) 織じゅうたんのパイル糸の種類は、毛 (混紡を含む。) とし、毛80% (ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの) 以上のものとする。

 (3) パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。

 (4) 帯電性は、JIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法-第16部:帯電性-歩行試験方法) による人体帯電圧の値の3kV以下とし、適用は特記による。

(b) タフテッドカーペット

 (1) タフテッドカーペットの品質は、JIS L 4405 (タフテッドカーペット) により、パイルの形状及びパイル長は、特記による。

 (2) タフテッドカーペットのパイル糸の種類は、ナイロンフィラメントとする。

 (3) 帯電性は、(a)(4)による。

(c) ニードルパンチカーペット

 (1) ニードルパンチカーペットの厚さは、特記による。

 (2) 帯電性は、(a)(4)による。

(d) タイルカーペット

 (1) タイルカーペットは、JIS L 4406 (タイルカーペット) により、種類及びパイルの形状は、特記がなければ、第一種のループパイルとする。

 (2) タイルカーペットの寸法、総厚さ等は、特記による。
  特記がなければ、寸法は 500mm角、総厚さ 6.5mmとする。

(e) 下敷き材は、特記がなければ、JIS L 3204 (反毛フェルト) の第2種2号、呼び厚さ8mmとする。

(f) 取付け用付属品

 (1) グリッパーの寸法は、下敷き材の厚さに相応したものとする。

 (2) 釘、木ねじ等は、黄銅又はステンレス製とする。

 (3) 見切り、押え金物の材質、種類及び形状は、特記による。

(g) カーペット用の接着剤は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) により、カーペット製造所の指定するものとする。
 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
 なお、タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離 (ピールアップ) 形とする。

19.3.4 工法

(a) 工法の種類

 カーペットの種類に応じた工法の種類は、表 19.3.2による。
 ただし、タフテッドカーペットのグリッパー工法の適用は、特記による。
表 19.3.2 工法の種類


国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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