スキップしてメイン コンテンツに移動

16章建具工事 8節建具用金物(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
16章 建具工事
 8節 建具用金物

16.8.2 材質、形 状及び寸法

(a) 金物の種類及び見え掛り部の材質は、特記がなければ、表16.8.1により、建具の形式に応じたものとする。
 ただし、建具の機能上必要な金物は、表16.8.1以外のものであっても補足して使用する。
 なお、トイレブースに使用する金物は、20.2.5[トイレブース](b)(4)による。

(d) アルミニウム製建具用金物で亜鉛合金及び黄銅製のものには、塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。

(e) 便所、洗面所、浴室、厨房の類に用いる金物はステンレス、アルミニウム合金、亜鉛合金又は黄銅製とし、ステンレス以外のものはJIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に規定する複合被膜の種類B又はクロムめっきを行う。
表 16.8.1 建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質(前半)

表 16.8.1 建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質(後半)

(g) 金属製建具用金物

 (1) 丁番は、表16.8.2による。
表 16.8.2 金属製建具用旗丁番

 (2) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし、戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) により、建具の質量に適したものとする。

(h) 樹脂製建具用金物

 (1) 樹脂製建具に使用する丁番は、特記がなければ、表16.8.3 による。
表 16.8.3 樹脂製建具用丁番

 (2) 戸車は(g)(2)による。

(i) 木製建具用金物

 (1) 一般的な木製建具に使用する丁番は、表16.8.4 による。
表 16.8.4 木製建具用丁番

 (2) ピボットヒンジは、建具の高さが2,000mm 以上の場合は中吊金物付きとする。

 (3) 戸車及びレールは、表 16.8.5による。
表 16.8.5 木製建具に使用する戸車とレール

16.8.4 鍵

(a) マスターキーの製作は、特記による。

(c) 鍵は、特記がなければ、3本1組とし、室名札を付け、一括して鍵箱に収納して引き渡す。
 鍵箱は、鍵の個数に相応した鋼製の既製品とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

コメント

共有する


関連コンテンツ