国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
16章 建具工事
8節 建具用金物
ただし、建具の機能上必要な金物は、表16.8.1以外のものであっても補足して使用する。
なお、トイレブースに使用する金物は、20.2.5[トイレブース](b)(4)による。
(d) アルミニウム製建具用金物で亜鉛合金及び黄銅製のものには、塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。
(e) 便所、洗面所、浴室、厨房の類に用いる金物はステンレス、アルミニウム合金、亜鉛合金又は黄銅製とし、ステンレス以外のものはJIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に規定する複合被膜の種類B又はクロムめっきを行う。
(g) 金属製建具用金物
(1) 丁番は、表16.8.2による。
(2) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし、戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) により、建具の質量に適したものとする。
(h) 樹脂製建具用金物
(1) 樹脂製建具に使用する丁番は、特記がなければ、表16.8.3 による。
(2) 戸車は(g)(2)による。
(i) 木製建具用金物
(1) 一般的な木製建具に使用する丁番は、表16.8.4 による。
(2) ピボットヒンジは、建具の高さが2,000mm 以上の場合は中吊金物付きとする。
(3) 戸車及びレールは、表 16.8.5による。
(c) 鍵は、特記がなければ、3本1組とし、室名札を付け、一括して鍵箱に収納して引き渡す。
鍵箱は、鍵の個数に相応した鋼製の既製品とする。
積算業務向け抜粋
16章 建具工事
8節 建具用金物
16.8.2 材質、形 状及び寸法
(a) 金物の種類及び見え掛り部の材質は、特記がなければ、表16.8.1により、建具の形式に応じたものとする。ただし、建具の機能上必要な金物は、表16.8.1以外のものであっても補足して使用する。
なお、トイレブースに使用する金物は、20.2.5[トイレブース](b)(4)による。
(d) アルミニウム製建具用金物で亜鉛合金及び黄銅製のものには、塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。
(e) 便所、洗面所、浴室、厨房の類に用いる金物はステンレス、アルミニウム合金、亜鉛合金又は黄銅製とし、ステンレス以外のものはJIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に規定する複合被膜の種類B又はクロムめっきを行う。
(g) 金属製建具用金物
(1) 丁番は、表16.8.2による。
(2) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし、戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) により、建具の質量に適したものとする。
(h) 樹脂製建具用金物
(1) 樹脂製建具に使用する丁番は、特記がなければ、表16.8.3 による。
(2) 戸車は(g)(2)による。
(i) 木製建具用金物
(1) 一般的な木製建具に使用する丁番は、表16.8.4 による。
(2) ピボットヒンジは、建具の高さが2,000mm 以上の場合は中吊金物付きとする。
(3) 戸車及びレールは、表 16.8.5による。
16.8.4 鍵
(a) マスターキーの製作は、特記による。(c) 鍵は、特記がなければ、3本1組とし、室名札を付け、一括して鍵箱に収納して引き渡す。
鍵箱は、鍵の個数に相応した鋼製の既製品とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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