国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
18章 塗装工事
1節 一般事項
(1) 穴埋め:深い穴、大きな隙間等に穴埋め用パテ等をへら又はこてで押し込み埋める。
(2) パテかい:面の状況に応じて、面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、パテをへら又はこてで薄く付ける。
(3) パテしごき:(1)及び(2)の工程を行ったのち、研磨紙ずりを行い、パテを全面にへら付けし、表面に過剰のパテを残さないよう、素地が現れるまで十分しごき取る。
(e) 塗り方は、(1)から(3)までの工法のうち塗料に適したものとし、色境、隅、ちり回り等は、乱さないよう十分注意し、区画線を明確に塗り分ける。
なお、錆止め塗料塗りは、浸漬塗りとすることができる。
(1) はけ塗り:はけを用いる。はけ目を正しく一様に塗る。
(2) 吹付け塗り:塗装用のスプレーガンを用いる。ガンの種類、口径、空気圧等は、用いる塗料の性状に応じて、適切なものを選び、吹きむらのないよう一様に塗る。
(3) ローラーブラシ塗り:ローラーブラシを用いる。隅、ちり回り等は、小ばけ又は専用ローラーを用い、全面が均一になるように塗る。
(f) 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量 (1回当たり) とする。
(g) 塗装工程に種別のあるものは、特記された種別に応じて、各表中の○印の工程を行う。
(1) 工事現場塗装の場合は、使用量から単位面積当たりの塗付け量を推定する。
(2) 工場塗装の場合は、電磁膜厚計その他適切な測定器具により、膜厚の確認を行う。
(3) 試験ロットの構成、1回の測定箇所数、合否の判定、不合格ロットの処置等は、1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。
積算業務向け抜粋
18章 塗装工事
1節 一般事項
18.1.3 材料
(a) この章で規定する塗料を屋内で使用する場合のホルムアルデヒド放散量は、JIS等の材料規格において放散量が規定されている場合は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。18.1.4 施工一般
(d) 穴埋め、パテかい及びパテしごきは、次による。(1) 穴埋め:深い穴、大きな隙間等に穴埋め用パテ等をへら又はこてで押し込み埋める。
(2) パテかい:面の状況に応じて、面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、パテをへら又はこてで薄く付ける。
(3) パテしごき:(1)及び(2)の工程を行ったのち、研磨紙ずりを行い、パテを全面にへら付けし、表面に過剰のパテを残さないよう、素地が現れるまで十分しごき取る。
(e) 塗り方は、(1)から(3)までの工法のうち塗料に適したものとし、色境、隅、ちり回り等は、乱さないよう十分注意し、区画線を明確に塗り分ける。
なお、錆止め塗料塗りは、浸漬塗りとすることができる。
(1) はけ塗り:はけを用いる。はけ目を正しく一様に塗る。
(2) 吹付け塗り:塗装用のスプレーガンを用いる。ガンの種類、口径、空気圧等は、用いる塗料の性状に応じて、適切なものを選び、吹きむらのないよう一様に塗る。
(3) ローラーブラシ塗り:ローラーブラシを用いる。隅、ちり回り等は、小ばけ又は専用ローラーを用い、全面が均一になるように塗る。
(f) 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量 (1回当たり) とする。
(g) 塗装工程に種別のあるものは、特記された種別に応じて、各表中の○印の工程を行う。
18.1.7 塗装面の確認等
塗装面の確認は目視とし、表18.1.1による。ただし、錆止め塗料塗りの場合は、次によることを標準として、塗付け量又は標準膜厚の確認を行う。(1) 工事現場塗装の場合は、使用量から単位面積当たりの塗付け量を推定する。
(2) 工場塗装の場合は、電磁膜厚計その他適切な測定器具により、膜厚の確認を行う。
(3) 試験ロットの構成、1回の測定箇所数、合否の判定、不合格ロットの処置等は、1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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