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16章建具工事 14節ガラス(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
16章 建具工事
 14節 ガラス

16.14.2 材料

(a) 板ガラス

 (1) フロート板ガラスはJIS R 3202 (フロート板ガラス及び磨き板ガラス) により、厚さによる種類は特記による。

 (2) 型板ガラスは JIS R 3203 (型板ガラス) により、品種及び厚さによる種類は特記による。

 (3) 網入板ガラス及び線入板ガラスは JIS R 3204 (網入板ガラス及び線入板ガラス) により、品種及び厚さによる種類は特記による。

 (4) 合わせガラスはJIS R 3205 (合わせガラス) により、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ及び特性による種類は、特記による。

 (5) 強化ガラスは JIS R 3206 (強化ガラス) により、材料板ガラスの種類による名称 (呼び厚を含む。) 及び特性による種類は、特記による。

 (6) 熱線吸収板ガラスはJIS R 3208 (熱線吸収板ガラス) により、板ガラスによる種類、厚さによる種類及び性能による種類は、特記による。

 (7) 複層ガラスは JIS R 3209 (複層ガラス) により、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ及び断熱性・日射熱遮へい性による区分は、特記による。
  なお、封止の加速耐久性による区分は、Ⅲ類とする。

 (8) 熱線反射ガラスは JIS R 3221 (熱線反射ガラス) により、材料板ガラスの種類及び厚さによる種類並びに日射熱遮へい性及び耐久性による区分は、特記による。

 (9) 倍強度ガラスはJIS R 3222 (倍強度ガラス) により、材料板ガラスの種類及び厚さによる種類は、特記による。

(b) ガラス留め材
 ガラス留め材は、次の(ⅰ)及び(ⅱ)により、種別は特記による。ただし、防火戸のガラスの留め材は、防火戸が建築基準法第 2条第九号の二ロの規定に基づき定められ又は認定を受けた条件による。

 (ⅰ) ガラス留めに用いるシーリング材は、9章7節[シーリング]による。

 (ⅱ) アルミニウム製建具のガラスのはめ込みに用いるガスケットはJIS A 5756 (建築用ガスケット) により、種類は特記による。特記がなければ、枠見込み70mmの建具に用いる引違い及び片引きの障子の場合は、グレイジングチャンネル形とする。
  ただし、16.14.3(b)に示すガラスの留め材にはグレイジングチャンネルを用いない。

16.14.3 ガラス溝の寸法、形状等

(a) 板ガラスをはめ込む溝の大きさ (面クリアランス、エッジクリアランス及び掛り代) は、特記がなければ、アルミニウム製建具、鋼製建具及びステンレス製建具の場合は、表16.14.1による。
表 16.14.1 ガラス溝の大きさ

(b) 外部に面する複層ガラス、合わせガラス、網入り板ガラス及び線入り板ガラスを受ける下端ガラス溝には、径6mm以上の水抜き孔を2箇所以上設ける。
 また、セッティングブロックによるせき止めがある場合には、セッティングブロックの中間に1箇所追加する。

16.14.4 工法

(a) ガラスの切断、小口処理

 (2) ガラス端部で枠にのみ込まない部分は、小口加工とする。

 (3) 外部に面する網入り板ガラス等の下辺小口及び縦小口下端から1/4 の高さには、ガラス用防錆塗料又は防錆テープを用い防錆処置を行う。

(b) ガラスのはめ込み

 (1) シーリング材を用いる場合は、セッティングブロックを敷き込み、ガラスを溝の中央に保ち、9章7節[シーリング]によりシーリング材を充填する。

 (2) グレイジングガスケットを用いる場合は、ガスケットを伸ばさないようにし、各隅を確実に留め付ける。
  なお、グレイジングビードを用いる場合は、セッティングブロックを敷き込む。

 (3) 熱線反射ガラスの映像調整は、特記による。

 (4) 木製建具で、押縁留めの場合は、ガラスを入れ、押縁で押さえる。落し込みの場合は、ガラスを入れ、かまち回りをシーリング材で固定する。

(c) 養生及び清掃

 (2) 建物完成期日の直前に、新設したガラスの内外面を清掃する。

16.14.5 ガラスブロック積み

(a) 材料

 (1) ガラスブロックは、JIS A 5212 (ガラスブロック (中空) ) に準じ、表面形状及び呼び寸法並びに厚さは、特記による。

 (2) 壁用金属枠及び補強材は、特記による。

 (6) 力骨の材質、寸法、形状は、特記がなければ、ステンレス鋼 (SUS304) で、径 5.5mmのはしご形状複筋及び単筋とする。

 (9) 水抜きプレートは、耐久性のある合成樹脂製とし、ガラスブロック製造所の指定するものとする。

 (10)化粧目地モルタルは、ガラスブロック製造所の指定するものとし、色は特記による。

 (11)シーリング材は、9章7節[シーリング]によるものとし、種類は特記による。

 (12)金属製化粧カバーの材質、寸法、形状は、特記による。

(b) 工法

 (1) 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法は、特記による。

 (2) ガラスブロック積みの工法は、(1)以外は、次による。

  (ⅱ) 伸縮調整目地の位置は、特記がなければ、6m以下ごとに幅 10~25mmの伸縮調整目地を設ける。

  (ⅴ) 外部に面する下枠の溝には、径6㎜以上の水抜き孔を1.0~1.5m間隔に設ける。

  (ⅸ) 伸縮調整目地は、目地中央に緩衝材を設置し、目地モルタルで固定する。
   また、目地部の力骨の補強方法は、特記による。特記がなければ、ガラスブロック製造所の仕様よる。

  (ⅹ) 化粧目地モルタル硬化後、壁用金属枠とガラスブロック面との取合い目地及び伸縮調整目地に、内外ともに、9章7節により、シーリング材を充填する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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