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19章内装工事 2節ビニル床シート,ビニル床タイル及びゴム床タイル張り(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
19章 内装工事
 2節 ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り

19.2.2 材料

(a) ビニル床シートはJIS A 5705 (ビニル系床材) により、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。
 特記がなければ、種類はFS、厚さ2.0mmとする。

(b) ビニル床タイルは JIS A 5705 により、種類、厚さ等は特記による。
 特記がなければ、厚さ2.0mmとする。

(c) 特殊機能床材

 (1) 帯電防止床シート又は床タイルの種類、厚さ等は、特記による。

 (2) 視覚障害者用床タイルの種類、形状は、特記による。

 (3) 耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。

 (4) 防滑性床シート又は床タイルの種類、厚さ等は、特記による。

(d) ビニル幅木の厚さ、高さ等は、特記による。
 特記がなければ、厚さ 1.5mm 以上、高さ 60mmとする。

(e) ゴム床タイルは、天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、種類、厚さ等は、特記による。

(f) 接着剤

 (1) ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) により、種別は表 19.2.1による施工箇所に応じたものとする。
  ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
  なお、フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は、19.3.3(g)に準じた粘着はく離形とすることができる。
表 19.2.1 接着剤の種別と施工箇所

(2) ゴム床タイル用接着剤は、JIS A 5536 により、種別は表 19.2.2 による施工箇所に応じたものとする。
 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
表 19.2.2 ゴム床タイル用接着剤の種別と施工箇所

19.2.3 施工

(a) 下地

 (1) モルタル塗り下地は15.2.5[工法](b)により施工後 14日以上、コンクリート下地は 15.3.3[工法]により施工後28日以上放置し、乾燥したものとする。
  なお、張付けに先立ち下地表面の傷等のへこみは、ポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等により補修を行い、突起等はサンダー掛け等を行い、平滑にする。

 (2) セルフレベリング材塗り下地は、15.4.5[工法]による。

 (3) 木造下地は、表12.6.1[床板張りの工法]による。

 (4) (1)から(3)まで以外の下地の工法は、特記による。

(b) ビニル床シート張り

 (3) 熱溶接工法は次により、適用は特記による。

 (4) 表面仕上げは、接着剤の硬化後、全面を水ぶき清掃し、乾燥後は、ビニル床シート製造所の指定する樹脂ワックスを用いてつや出しを行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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