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9章防水工事 7節シーリング(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
9章 防水工事
 7節 シーリング

9.7.2 材料

(b) シーリング材の種類及び施工箇所は、特記がなければ、種類は被着体に応じたものとし、表9.7.1を標準とする。
 ただし、カーテンウォール目地及び外装壁タイル接着剤張り目地の場合を除く。

(d) 塗膜防水に用いるシーリング材は、9.5.2(d)により、外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材は、11.3.4[シーリング材]による。
表 9.7.1 被着体の組合せとシーリング材の種類-1

表 9.7.1 被着体の組合せとシーリング材の種類-2

9.7.3 目地寸法

(a) シーリング材の目地寸法は、特記がなければ、次による。

 (1) コンクリートの打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地は、幅20mm以上、深さ10mm以上とする。

 (2) ガラス回りの目地は、16.14.3[ガラス溝の寸法、形状等]による場合を除き、幅・深さとも5mm以上とする。

 (3) (1)及び(2)以外の箇所の目地は、幅・深さとも10mm以上とする。

9.7.4 施工

(b) 下地処理

 (2) 目地深さがシーリング材の寸法より深い場合は、バックアップ材を装着し、所要の深さが得られるようにする。

 (3) 目地深さが所要の寸法の場合は、目地底にボンドブレーカーを用いて二面接着とする。
  ただし、動きの小さい打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地、建具枠回り等の場合は、三面接着とすることができる。

9.7.5 シーリング材の試験

(a) 外部に面するシーリング材は、施工に先立ち接着性試験を行う。
 ただし、同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は、監督職員の承諾を受けて、試験を省略することができる。

(b) 接着性試験は次により、適用は、特記がなければ、簡易接着性試験とする。

 (1) 簡易接着性試験

 (2) 引張接着性試験

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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