国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
15章 左官工事
2節 モルタル塗り
ただし、床のモルタルこて仕上げ及び寒冷期における外部モルタル塗りを除き、混合セメントのB種を使用することができる。
(b) 白色ポルトランドセメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。
(h) 既製目地材の適用及び形状は、特記による。
(f) 吸水調整材の品質は、表 15.2.2 による。
なお、防水下地の床及び立上りの塗厚は、15mm以上とする。
(c) 仕上げ厚又は全塗厚 (タイル張りにあっては、張付けモルタルを含む。) は、25mm以下とする。
ただし、床の場合を除く。
(1) コンクリート壁面に高圧水洗処理で目荒しを行う場合は、水圧及び目荒し時間を適切に設定し、モルタルの接着に適した粗面に仕上げる。
(e) 壁面の場合で、15.2.3(c)の規定を満足しない場合は、補修塗り部分等に対して、ステンレス製アンカーピンを縦横 200mm 程度の間隔に打ち込み、ステンレスラス等を張る。
(5) 仕上げの種類
仕上げの種類は、施工箇所に応じて、表15.2.4を標準とする。
(b) 床塗り
(3) 床の目地の設置及び工法は、特記による。
なお、目地工法の特記がない場合は押し目地とし、室内は縦横 1.8m程度、廊下は 3.6m程度の割付け間隔とする。
(4) 屋上防水層保護コンクリート等の上に行うモルタル塗り仕上げの場合は、目地を設ける。
目地は、9.2.5[保護層等の施工]による伸縮調整目地に合わせる。
(c) タイル張り下地等の下地モルタル塗り
(2) 壁
(ⅰ) セメントモルタル張りタイル下地
① 塗厚は、原則として、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める。
② タイル張りが、密着張り、改良積上げ張り (内装タイルの場合を除く。) 、改良圧着張り、マスク張り及びモザイクタイル張りの場合並びにセメント系厚付け仕上塗材の場合は、中塗りまで行う。
③ タイル張りが改良積上げ張りで、かつ、内装タイルの場合は、厚さ6mm の下塗り (ラス下地の場合を含む。) を行う。
(ⅱ) 壁タイル接着剤張り下地
① タイル張りが、内装壁タイル接着剤張りの場合は、中塗りまで行い金ごてで仕上げる。
② 外装壁タイル接着剤張りの場合の躯体コンクリート表面の仕上がり状態は、表 6.2.4[打放し仕上げの種別]のA種及び表 6.2.5[コンクリートの仕上りの平たんさの標準値]によるものとし、15.2.2(g)によるセメント系下地調整厚塗材2種 (下地調整塗材CM-2) 2回塗り、総厚10㎜以上とする。
③ 外装壁タイル接着剤張りの場合の仕上げは、原則として、金ごて1回押えとし、その精度は1mにつき3㎜以下とする。
(ⅲ) 外装タイル張り下地等の下地モルタル塗りの確認
① 外装タイル張り下地等の下地モルタルの硬化後、全面にわたり打診を行う。
なお、浮き及び精度について確認を行い、その結果を監督職員に報告する。
② 浮き及び精度について、不具合が確認された場合は直ちに補修を行う。
③ 外装タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験は、特記による。
(3) 外壁の場合は、タイルの伸縮調整目地に合わせて幅10mm以上の伸縮調整目地を設ける。
伸縮調整目地は、発泡合成樹脂板の類を用い、目地周辺から浮きが発生しないよう、原則として、構造体まで達するようにする。
積算業務向け抜粋
15章 左官工事
2節 モルタル塗り
15.2.2 材料
(a) セメントは、6.3.1[コンクリートの材料](a)による。ただし、床のモルタルこて仕上げ及び寒冷期における外部モルタル塗りを除き、混合セメントのB種を使用することができる。
(b) 白色ポルトランドセメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。
(h) 既製目地材の適用及び形状は、特記による。
(f) 吸水調整材の品質は、表 15.2.2 による。
15.2.3 調合及び塗厚
(a) モルタルの調合及び塗厚は、表15.2.3による。なお、防水下地の床及び立上りの塗厚は、15mm以上とする。
(c) 仕上げ厚又は全塗厚 (タイル張りにあっては、張付けモルタルを含む。) は、25mm以下とする。
ただし、床の場合を除く。
15.2.4 下地処理
(c) 目荒し工法(1) コンクリート壁面に高圧水洗処理で目荒しを行う場合は、水圧及び目荒し時間を適切に設定し、モルタルの接着に適した粗面に仕上げる。
(e) 壁面の場合で、15.2.3(c)の規定を満足しない場合は、補修塗り部分等に対して、ステンレス製アンカーピンを縦横 200mm 程度の間隔に打ち込み、ステンレスラス等を張る。
15.2.5 工法
(a) 壁塗り(5) 仕上げの種類
仕上げの種類は、施工箇所に応じて、表15.2.4を標準とする。
(b) 床塗り
(3) 床の目地の設置及び工法は、特記による。
なお、目地工法の特記がない場合は押し目地とし、室内は縦横 1.8m程度、廊下は 3.6m程度の割付け間隔とする。
(4) 屋上防水層保護コンクリート等の上に行うモルタル塗り仕上げの場合は、目地を設ける。
目地は、9.2.5[保護層等の施工]による伸縮調整目地に合わせる。
(c) タイル張り下地等の下地モルタル塗り
(2) 壁
(ⅰ) セメントモルタル張りタイル下地
① 塗厚は、原則として、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める。
② タイル張りが、密着張り、改良積上げ張り (内装タイルの場合を除く。) 、改良圧着張り、マスク張り及びモザイクタイル張りの場合並びにセメント系厚付け仕上塗材の場合は、中塗りまで行う。
③ タイル張りが改良積上げ張りで、かつ、内装タイルの場合は、厚さ6mm の下塗り (ラス下地の場合を含む。) を行う。
(ⅱ) 壁タイル接着剤張り下地
① タイル張りが、内装壁タイル接着剤張りの場合は、中塗りまで行い金ごてで仕上げる。
② 外装壁タイル接着剤張りの場合の躯体コンクリート表面の仕上がり状態は、表 6.2.4[打放し仕上げの種別]のA種及び表 6.2.5[コンクリートの仕上りの平たんさの標準値]によるものとし、15.2.2(g)によるセメント系下地調整厚塗材2種 (下地調整塗材CM-2) 2回塗り、総厚10㎜以上とする。
③ 外装壁タイル接着剤張りの場合の仕上げは、原則として、金ごて1回押えとし、その精度は1mにつき3㎜以下とする。
(ⅲ) 外装タイル張り下地等の下地モルタル塗りの確認
① 外装タイル張り下地等の下地モルタルの硬化後、全面にわたり打診を行う。
なお、浮き及び精度について確認を行い、その結果を監督職員に報告する。
② 浮き及び精度について、不具合が確認された場合は直ちに補修を行う。
③ 外装タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験は、特記による。
(3) 外壁の場合は、タイルの伸縮調整目地に合わせて幅10mm以上の伸縮調整目地を設ける。
伸縮調整目地は、発泡合成樹脂板の類を用い、目地周辺から浮きが発生しないよう、原則として、構造体まで達するようにする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
コメント
コメントを投稿