スキップしてメイン コンテンツに移動

1章一般共通事項 4節材料 (改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

1章 一般共通事項
 4節 材料

1.4.1 環境への配慮 

(a) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。) により,環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。

(b) 使用する材料の選定に当たっては,揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。

(c) 工事に使用する材料は,アスベストを含有しないものとする。

1.4.2 材料の品質等 

(a) 工事に使用する材料は,設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。
 ただし,仮設に使用する材料は,新品でなくてもよい。

(b) 使用する材料が,設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を,監督職員に提出する。
 ただし,設計図書においてJIS又はJASによると指定された材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,資料の提出を省略することができる。

(c) 製材等,フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は,グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い,あらかじめ,「木材・木材製品の合法性,持続可能性の証明のためのガイドライン」 (林野庁 平成18年2 月 15 日) に準拠した証明書を,監督職員に提出する。

(d) 調合を要する材料については,調合に先立ち,調合表等を監督職員に提出する。

(e) 材料の色,柄等については,監督職員の指示を受ける。

(f) 設計図書に定められた材料の見本を提出又は提示し,材質,仕上げの程度,色合等について,あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

(g) 設計図書に定められた規格等が改正された場合は,1.1.8による。

1.4.3 材料の搬入 

材料の搬入ごとに,監督職員に報告する。
ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。

1.4.4 材料の検査等 

(a) 現場に搬入した材料は,種別ごとに監督職員の検査を受ける。
 ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。

(b) (a)による検査の結果,合格した材料と同じ種別の材料は,以後,原則として,抽出検査とする。
 ただし,監督職員の指示を受けた場合は,この限りでない。

(c) 設計図書に定めるJIS又はJASのマーク表示のある材料及び規格,基準等の規格証明書が添付された材料は,設計図書に定める品質及び性能を有するものとして,取り扱うことができる。

(d) 現場に搬入した材料のうち,変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指示を受けたものは,直ちに工事現場外に搬出する。

1.4.5 材料の検査に伴う試験 

(a) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は,設計図書に定められた試験方法による。
 ただし,定めがない場合は,監督職員の承諾を受けた試験方法による。

(b) 試験に先立ち試験計画書を作成し,監督職員に提出する。

(c) 試験は,試験機関,工事現場等適切な場所で行う。
 なお,その場所の決定に当たっては,監督職員の承諾を受ける。

(d) 試験は,原則として,監督職員の立会いを受けて行う。
 ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。

(e) 試験の結果は,1.2.4(c)により,監督職員の承諾を受ける。

1.4.6 材料の保管 

搬入した材料は,工事に使用するまで,変質等がないよう保管する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

コメント

共有する


関連コンテンツ