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1章一般共通事項 2節工事関係図書(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

1章 一般共通事項
 2節 工事関係図書

1.2.1 実施工程表 

(a) 工事の着手に先立ち,実施工程表を作成し,監督職員の承諾を受ける。

(b) 契約書の規定に基づく条件変更等により,実施工程表を変更する必要が生じた場合は,施工等に支障がないよう実施工程表を遅滞なく変更し,当該部分の施工に先立ち,監督職員の承諾を受ける。

(c) (b)によるほか,実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は,監督職員に報告するとともに,施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

(d) 監督職員の指示を受けた場合は,実施工程表の補足として,週間工程表,月間工程表,工種別工程表等を作成し,監督職員に提出する。

(e) 概成工期が特記された場合は,実施工程表にこれを明記する。

1.2.2 施工計画書 

(a) 工事の着手に先立ち,工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し,監督職員に提出する。
(b) 品質計画,一工程の施工の確認及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書を,当該工事の施工に先立ち作成し監督職員に提出する。
 ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。

(c) (b)の施工計画書のうち,品質計画に係る部分については,監督職員の承諾を受ける。

(d) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は,監督職員に報告するとともに,施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

1.2.3 施工図等 

(a) 施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し,監督職員の承諾を受ける。
 ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。

(b) 施工図等の作成に際し,別契約の施工上密接に関連する工事との納まり等について,当該工事関係者と調整のうえ,十分検討する。

(c) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は,監督職員に報告するとともに,施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

1.2.4 工事の記録 

(a) 監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について,記録を整備する。

(b) 工事の全般的な経過を記載した書面を作成する。

(c) 工事の施工に際し,試験を行った場合は,直ちに記録を作成する。

(d) 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合は,施工の記録,工事写真,見本等を整備する。
 (1) 工事の施工によって隠ぺいされるなど,後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合
 (2) 一工程の施工を完了した場合
 (3) 施工の適切なことを証明する必要があるとして,監督職員の指示を受けた場合
 (4) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合

(e) (a)から(d)までの記録について,監督職員から請求されたときは,提出又は提示する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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