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1章一般共通事項 6節施工(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

1章 一般共通事項
 6節 施工

1.6.1 施工 

(a) 施工は,設計図書,実施工程表,施工計画書,施工図等に従って行う。

(b) コンクリート打込み等で設備等が隠ぺいとなる部分を施工する場合は,別契約の関連工事の施工の検査が完了するまで,当該部分の施工を行わない。
 ただし,監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。

1.6.2 技能士 

技能士は次により,適用する技能検定の職種及び作業の種別は,特記による。
(1) 技能士は,職業能力開発促進法 (昭和44年法律第 64 号) による一級技能士又は単一等級の資格を有する者とし,資格を証明する資料を,監督職員に提出する。
(2) 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行う。

1.6.3 技能資格者 

(a) 技能資格者は,設計図書に定められた技量を有する者又はこれらと同等以上の能力のある者とする。

(b) 技能資格者は,資格又は能力を証明する資料を,監督職員に提出する。

1.6.4 一工程の施工の確認及び報告 

一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は,その施工が設計図書に適合することを確認し,適時,監督職員に報告する。
なお,確認及び報告は,監督職員の承諾を受けた者が行う。

1.6.5 施工の検査等 

(a) 設計図書に定められた場合,1.6.4 により報告した場合及び監督職員から指示された工程に達した場合は,監督職員の検査を受ける。

(b) (a)による検査の結果,合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は,以後,原則として,抽出検査とする。
 ただし,監督職員の指示を受けた場合は,この限りでない。

(c) 見本施工の実施が特記された場合は,仕上り程度等の判断のできる見本施工を行い,監督職員の承諾を受ける。

1.6.6 施工の検査等に伴う試験 

施工の検査等に伴う試験は,1.4.5に準じて行う。

1.6.7 施工の立会い等 

(a) 設計図書に定められた場合及び監督職員の指示を受けた場合の施工は,監督職員の立会いを受ける。
 この際,適切な時期に監督職員に対して立会いの請求を行うものとし,立会いの日時について監督職員の指示を受ける。

(b) 監督職員の立会いに必要な資機材,労務等を提供する。

1.6.8 工法の提案 

設計図書に定められた工法以外で,所要の品質及び性能の確保が可能な工法並びに環境の保全に有効な工法の提案がある場合は,監督職員と協議する。

1.6.9 化学物質の濃度測定

(a) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は,特記による。

(b) 測定対象化学物質,測定方法,測定対象室及び測定箇所数は,特記による。

(c) 測定を実施した場合は,測定結果を取りまとめ,監督職員に提出する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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