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1章一般共通事項 1節一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

1章 一般共通事項
 1節 一般事項

1.1.1 適用範囲 

(a) 公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編)  (以下「改修標準仕様書」という。) は,建築物等の模様替及び修繕 (以下「改修」という。) に係る建築工事に適用する。

(b) 改修標準仕様書に規定する事項は,別の定めがある場合を除き,受注者の責任において履行するものとする。

(c) 改修標準仕様書の2章以降の各章は,1章と併せて適用する。

(d) 改修標準仕様書の2章以降の各章において,一般事項が1節に規定されている場合は,2節以降の規定と併せて適用する。

(e) すべての設計図書は,相互に補完するものとする。
 ただし,設計図書間に相違がある場合の優先順位は,次の(1)から(5)までの順番のとおりとし,これにより難い場合は,1.1.8による。
 (1) 質問回答書 ((2)から(5)までに対するもの)
 (2) 現場説明書
 (3) 特記仕様書
 (4) 図面
 (5) 改修標準仕様書

1.1.2 用語の定義 

改修標準仕様書において用いる用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「監督職員」とは,工事請負契約書 (以下「契約書」という。) に規定する監督職員,監督員又は監督官をいう。
(2) 「受注者等」とは,当該工事請負契約の受注者又は契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
(3) 「監督職員の承諾」とは,受注者等が監督職員に対し,書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。
(4) 「監督職員の指示」とは,監督職員が受注者等に対し,工事の施工上必要な事項を書面によって示すことをいう。
(5) 「監督職員と協議」とは,協議事項について,監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し,その結果を書面に残すことをいう。
(6) 「監督職員の検査」とは,施工の各段階で受注者等が確認した施工状況,材料の試験結果等について,受注者等から提出された品質管理記録に基づき,監督職員が設計図書との適否を判断することをいう。
 なお,品質管理記録とは,品質管理として実施した項目,方法等について確認できる資料をいう。
(7) 「監督職員の立会い」とは,工事の施工上必要な指示,承諾,協議,検査及び調整を行うため,監督職員がその場に臨むことをいう。
(8) 「監督職員に報告」とは,受注者等が監督職員に対し,工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
(9) 「監督職員に提出」とは,受注者等が監督職員に対し,工事に関わる書面又はその他の資料を説明し,差し出すことをいう。
(10)「基本要求品質」とは,工事目的物の引渡しに際し,施工の各段階における完成状態が有している品質をいう。
(11)「品質計画」とは,設計図書で要求された品質を満たすために,受注者等が,工事において使用予定の材料,仕上げの程度,性能,精度等の目標,品質管理及び体制について具体化することをいう。
(12)「品質管理」とは,品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目,方法等をいう。
(13)「特記」とは,1.1.1(e)の(1)から(4)までに指定された事項をいう。
(14)「書面」とは,発行年月日が記載され,署名又は捺印された文書をいう。
(15)「工事関係図書」とは,実施工程表,施工計画書,施工図等,工事写真その他これらに類する施工,試験等の報告及び記録に関する図書をいう。
(16)「施工図等」とは,施工図,現寸図,工作図,製作図その他これらに類するもので,契約書に規定する工事の施工のための詳細図等をいう。
(17)「JIS」とは,工業標準化法 (昭和24 年法律第185 号) に基づく日本工業規格をいう。
(18)「JAS」とは,農林物資の規格化等に関する法律 (昭和25年法律第175 号) に基づく日本農林規格をいう。
(19)「規格証明書」とは,設計図書に定められた規格,基準等に適合することの証明となるもので,当該規格,基準等の制度によって定められた者が発行した資料をいう。
(20)「一工程の施工」とは,施工の工程において,同一の材料を用い,同一の施工方法により作業が行われる場合で,監督職員の承諾を受けたものをいう。
(21)「工事検査」とは,契約書に規定する工事の完成の確認,部分払の請求に係る出来形部分等の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査をいう。
(22)「技術検査」とは,工事の施工体制,施工状況,出来形,品質及び出来ばえについて,発注者が定めた者が行う技術的な検査をいう。
(23)「概成工期」とは,建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで,関連工事を含めた各工事が支障のない状態にまで完了しているべき期限をいう。

1.1.3 官公署その他への届出手続等 

(a) 工事の着手,施工,完成に当たり,関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。

(b) (a)に規定する届出手続等を行うに当たっては,届出内容について,あらかじめ監督職員に報告する。

(c) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査においては,その検査に必要な資機材,労務等を提供する。

1.1.4 工事実績情報の登録 

(a) 工事実績情報を登録することが特記された場合は,登録内容について,あらかじめ監督職員の確認を受けたのちに,次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。
 ただし,期間には,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律 (昭和 23 年法律第 178 号) に定める国民の祝日等は含まない。
 (1) 工事受注時 契約締結後 10日以内
 (2) 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内
 (3) 工事完成時 工事完成後 10日以内
  なお,変更登録は,工期,技術者等に変更が生じた場合に行うものとする。

(b) 登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を,監督職員に提出する。
 なお,変更時と工事完成時の間が10 日に満たない場合は,変更時の登録されたことを証明する資料の提出を省略できるものとする。

1.1.5 書類の書式等 

(a) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は,公共建築工事標準書式によるほか,監督職員の指示による。

(b) 施工体制台帳及び施工体系図の作成等については,建設業法 (昭和24年法律第100号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12年法律第127号) に従ってこれを行うとともに,作成したものの写しを監督職員に提出する。

1.1.6 設計図書等の取扱い 

(a) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を整備する。

(b) 設計図書及び工事関係図書を,工事の施工のために使用する以外の目的で第三者に使用させない。
 また,その内容を漏えいしない。
 ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。

1.1.7 別契約の関連工事 

別契約の施工上密接に関連する工事については,監督職員の調整に協力し,当該工事関係者と共に,工事全体の円滑な施工に努める。

1.1.8 疑義に対する協議等 

(a) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり,取合い等の関係で,設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合又は設計図書に記載されていない見え隠れ部分に不具合が認められた場合は,監督職員と協議する。

(b) (a)の協議を行った結果,設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は,契約書の規定による。

(c) (a)の協議を行った結果,設計図書の訂正又は変更に至らない事項は,1.2.4(a)による。

1.1.9 工事の一時中止に係る事項 

次の(1)から(5)までのいずれかに該当し,工事の一時中止が必要となった場合は,直ちにその状況を監督職員に報告する。
 (1) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合
 (2) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合
 (3) 工事の着手後,周辺環境問題等が発生した場合
 (4) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合
 (5) 暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象で,受注者の責めに帰すことができないものにより,工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合

1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 

(a) 契約書の規定に基づく工期の短縮を発注者から求められた場合は,協議の対象となる事項について,可能な短縮日数の算出根拠,変更工程表その他の協議に必要な資料を,監督職員に提出する。

(b) 契約書の規定に基づく工期の変更についての協議を発注者と行うに当たっては,協議の対象となる事項について,必要とする変更日数の算出根拠,変更工程表その他の協議に必要な資料を,あらかじめ監督職員に提出する。

1.1.11 特許権等 

工事の施工上の必要から材料,施工方法等の考案を行い,これに関する特許権等の出願をしようとする場合は,あらかじめ発注者と協議する。

1.1.12 文化財その他の埋蔵物 

工事の施工に当たり,文化財その他の埋蔵物を発見した場合は,直ちにその状況を監督職員に報告する。
その後の措置については,監督職員の指示に従う。
また,当該埋蔵物の発見者としての権利は,法律の定めるところにより,発注者が保有する。

1.1.13 関係法令等の遵守 

工事の施工に当たり,適用を受ける関係法令等を遵守し,工事の円滑な進行を図る。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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