公共建築数量積算基準 平成29年版
第5編 仕上
第2章 仕上
第2節 仕上の計測・計算
2 主仕上の計測・計算
ただし、開口部の面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、開口部による主仕上の欠除は原則としてないものとする。
2)1)の定めにかかわらず、壁高さの計測長さは設計図書の天井高さとする。
3)1)の定めにかかわらず、主仕上の表面から躯体又は準躯体の表面までの仕上代が0.05mを超えるときは、原則としてその主仕上の表面の寸法で計測・計算する。
壁部分の梁小口、天井又は床部分の柱小口等で、その面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、その部分の仕上の欠除は原則としてないものとする。
2)器具類による欠除
衛生器具、電気器具、換気孔、配管、配線等の器具の類による各部分の仕上の欠除が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
3)附合物等による欠除
面積が1か所当たり0.5m2以下の附合物又は高さもしくは幅が0.05m以下の幅木、回縁、ボーダー等による各部分の仕上の欠除は、原則としてないものとする。
なお、折板等の凹凸による成型材については、その凹凸が0.05mを超える場合においても設計寸法による見付面積を数量とする。
ただし、塗装等の表面仕上の数量については糸幅を考慮し計測・計算する。
ただし、幅木、回縁、ボーダー等の開口部による欠除が1か所当たり0.5m以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
第5編 仕上
第2章 仕上
第2節 仕上の計測・計算
2 主仕上の計測・計算
(1)計測・計算する寸法
1)主仕上の数量は、原則として躯体又は準躯体表面の設計寸法による面積から、建具類等開口部の内法寸法による面積を差し引いた面積とする。ただし、開口部の面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、開口部による主仕上の欠除は原則としてないものとする。
2)1)の定めにかかわらず、壁高さの計測長さは設計図書の天井高さとする。
3)1)の定めにかかわらず、主仕上の表面から躯体又は準躯体の表面までの仕上代が0.05mを超えるときは、原則としてその主仕上の表面の寸法で計測・計算する。
(2)欠除部分の処理
1)各部分の取合による欠除壁部分の梁小口、天井又は床部分の柱小口等で、その面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、その部分の仕上の欠除は原則としてないものとする。
2)器具類による欠除
衛生器具、電気器具、換気孔、配管、配線等の器具の類による各部分の仕上の欠除が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
3)附合物等による欠除
面積が1か所当たり0.5m2以下の附合物又は高さもしくは幅が0.05m以下の幅木、回縁、ボーダー等による各部分の仕上の欠除は、原則としてないものとする。
(3)凹凸のある仕上
各部分の仕上の凹凸が0.05m以下のものは、原則として凹凸のないものとして、見付面積を数量とする。なお、折板等の凹凸による成型材については、その凹凸が0.05mを超える場合においても設計寸法による見付面積を数量とする。
ただし、塗装等の表面仕上の数量については糸幅を考慮し計測・計算する。
(4)附合物等の計測・計算
附合物等について計測・計算するときは、原則として主仕上の設計寸法に基づく長さ、面積又は箇所数を数量とする。ただし、幅木、回縁、ボーダー等の開口部による欠除が1か所当たり0.5m以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
(5)役物類の計測・計算
特殊の形状、寸法等による仕上、仕上の出隅、入隅、これらに類するもの、附合物等の役物類は、材種による特則に定めのない限り、原則として設計寸法に基づく長さ又は箇所数を数量とする。(6)仕上ユニットの計測・計算
建具類、カーテンウォール、その他の仕上ユニットの数量は、その内法寸法による面積又は箇所数による。(7)特殊材料等の計測・計算
一般に用いられない材料、特に高価な材料による場合又は特殊な加工を要する場合等で前各号の定めによらないときはその旨を明記する。
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