公共建築数量積算基準 平成29年版
第1編 総則
(2)数量は、原則として設計数量とする。
ただし、計画数量及び所要数量を求める場合は、この基準に示す方法に基づいて計測・計算する。
なお、設計数量、計画数量及び所要数量は、次による。
1)設計数量とは、設計図書に記載されている個数及び設計寸法から求めた長さ、面積、体積等の数量をいう。
なお、材料のロス等については単価の中で考慮する。
2)計画数量とは、設計図書に基づいた施工計画により求めた数量をいう。
3)所要数量とは、定尺寸法による切り無駄や、施工上やむを得ない損耗を含んだ数量をいう。
なお、所要数量であることを明示する。
(3)設計寸法とは、設計図書に記載された寸法、記載された寸法から計算によって得られる寸法及び計測器具により読み取ることのできる寸法をいう。
(4)計測における寸法の単位は、原則としてmとする。
(5)長さ、面積、体積及び質量の単位は、原則としてm、m2、m3及びtとする。
(6)計測・計算における端数処理及び有効数値は、原則として次による。
1)端数処理は、四捨五入とする。
また、計測・計算過程においても小数点以下第2位とすることができる。
なお、電子データの数値については、計測・計算過程において、その数値を活用してもよい。
(7)工事費内訳書の数量は、原則として小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位とする。
ただし、100以上の場合は整数とする。
(8)数量は、公共建築工事標準単価積算基準における単価に対応したものとする。
(9)この基準に規定した計測・計算の方法に準ずる略算法を用いるときは、適切な方法による。
(10)計測・計算に統計値を用いるときは、適切な統計値による。
(11)計測・計算は、工事費内訳書による種目、科目(中科目)及び細目に区分するほか、第2編以降による。
第1編 総則
1 適用
この基準は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、壁式鉄筋コンクリート造等の標準的な建築物に適用する。2 基本事項
(1)数量を求める対象は、「公共建築工事内訳書標準書式」において、数量の表示されている細目又はこれに準ずる細目を標準とする。(2)数量は、原則として設計数量とする。
ただし、計画数量及び所要数量を求める場合は、この基準に示す方法に基づいて計測・計算する。
なお、設計数量、計画数量及び所要数量は、次による。
1)設計数量とは、設計図書に記載されている個数及び設計寸法から求めた長さ、面積、体積等の数量をいう。
なお、材料のロス等については単価の中で考慮する。
2)計画数量とは、設計図書に基づいた施工計画により求めた数量をいう。
3)所要数量とは、定尺寸法による切り無駄や、施工上やむを得ない損耗を含んだ数量をいう。
なお、所要数量であることを明示する。
(3)設計寸法とは、設計図書に記載された寸法、記載された寸法から計算によって得られる寸法及び計測器具により読み取ることのできる寸法をいう。
(4)計測における寸法の単位は、原則としてmとする。
(5)長さ、面積、体積及び質量の単位は、原則としてm、m2、m3及びtとする。
(6)計測・計算における端数処理及び有効数値は、原則として次による。
1)端数処理は、四捨五入とする。
2)長さ、面積、体積及び質量は小数点以下第2位とする。
また、計測・計算過程においても小数点以下第2位とすることができる。
なお、電子データの数値については、計測・計算過程において、その数値を活用してもよい。
(7)工事費内訳書の数量は、原則として小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位とする。
ただし、100以上の場合は整数とする。
(8)数量は、公共建築工事標準単価積算基準における単価に対応したものとする。
(9)この基準に規定した計測・計算の方法に準ずる略算法を用いるときは、適切な方法による。
(10)計測・計算に統計値を用いるときは、適切な統計値による。
(11)計測・計算は、工事費内訳書による種目、科目(中科目)及び細目に区分するほか、第2編以降による。
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