公共建築数量積算基準 平成29年版
第4編 躯体
第1章 躯体の定義と区分
第2節 躯体の区分
躯体は、積算上一般に基礎、柱、梁、床板、壁、階段、その他の各部分に区分する。
ただし、壁式構造の場合は、基礎、壁(壁梁を含む)、小梁、床板、階段、その他の各部分に区分する。
また、特殊な躯体等については、これらに準ずる。
基礎柱は、独立基礎上面から基礎梁上面までとし、各階柱は各階床板上面間の柱とする。
各階柱のうち最下階の柱は、基礎梁上面から直上階床板上面までとする。
最上階柱は、最上階床板上面から屋上床板上面までとする。
片持梁等もこれに準ずる。
ただし、壁式構造については、壁又は壁梁に接する横架材の内法部分をいう。
ただし、壁式構造については、壁、壁梁等に接する水平材の内法部分をいう。
片持床板等もこれらに準ずる。
ただし、壁式構造については、基礎上面から屋上床板上面までの垂直材をいい、開口部を除く。
袖壁、下り壁、腰壁等もこれらに準ずる。
第4編 躯体
第1章 躯体の定義と区分
第2節 躯体の区分
躯体は、積算上一般に基礎、柱、梁、床板、壁、階段、その他の各部分に区分する。
ただし、壁式構造の場合は、基礎、壁(壁梁を含む)、小梁、床板、階段、その他の各部分に区分する。
また、特殊な躯体等については、これらに準ずる。
(1)基礎
1)独立基礎
独立基礎とは、基礎底面から柱又は基礎梁との接続面までの部分をいう。2)布基礎
布基礎とは、基礎底面から柱又は壁との接続面までの部分をいう。3)基礎梁
基礎梁とは、基礎間、基礎梁間又は柱間をつなぐ横架材の内法部分をいう。4)底盤(基礎スラブ)
底盤とは、独立基礎、布基礎、基礎梁等に囲まれた内法部分をいう。(2)柱
基礎上面から屋上階床板上面までの部分を、下部から基礎柱、各階柱及び最上階柱に区分する。基礎柱は、独立基礎上面から基礎梁上面までとし、各階柱は各階床板上面間の柱とする。
各階柱のうち最下階の柱は、基礎梁上面から直上階床板上面までとする。
最上階柱は、最上階床板上面から屋上床板上面までとする。
(3)梁
1)大梁
大梁とは、柱に接する横架材の内法部分をいう。片持梁等もこれに準ずる。
2)小梁
小梁とは、大梁に接する横架材の内法部分をいう。ただし、壁式構造については、壁又は壁梁に接する横架材の内法部分をいう。
(4)床板(スラブ)
床板とは、柱、梁等に接する水平材の内法部分をいう。ただし、壁式構造については、壁、壁梁等に接する水平材の内法部分をいう。
片持床板等もこれらに準ずる。
(5)壁
壁とは、柱、梁、床板等に接する垂直材の内法部分をいい、開口部を除く。ただし、壁式構造については、基礎上面から屋上床板上面までの垂直材をいい、開口部を除く。
袖壁、下り壁、腰壁等もこれらに準ずる。
(6)階段
階段とは、段スラブ及びこれに付随する部分をいい、踊場、手すり壁等を含む。(7)その他
庇、パラペット、ドライエリア等前記(1)~(6)の各部分に接続する部分をいう。
この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築数量積算基準(平成29年版)
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築数量積算基準(平成29年版)
コメント
コメントを投稿