公共建築数量積算基準 平成29年版
第4編 躯体
第4章 鉄骨
第1節 鉄骨の区分
鉄骨は、本体鉄骨及び付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む。)に区分する。
また、ボルト類及び溶接を含むものとする。
各節の柱及び梁との接合は設計図書による。
2)各節の柱は、最下部の柱を第1節柱とし、上部の柱を逐次第2……第n節柱とする。
3)各節の柱と柱の接合部材は、原則として接合する「あとの部分」に含める。
4)間柱は原則として梁間の長さとし、接合部は設計図書による。
また、ガセットプレート等の梁との接合部材は、柱に含める。
片持梁等もこれに準ずる。
また、柱及び梁の区分は設計図書による。
2)柱又は梁との接合部材は、接合する「あとの部分」に含める。
3)小梁が取付く大梁のガセットプレート及びスチフナーは小梁の部分として区分する。
柱、梁等との接合は設計図書による。
2)柱又は梁に接合するブレースの接合部材は、原則として接合するブレースの部分に含める。
2)他の部分との接合部材は階段の部分として区分する。
第4編 躯体
第4章 鉄骨
第1節 鉄骨の区分
鉄骨は、本体鉄骨及び付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む。)に区分する。
また、ボルト類及び溶接を含むものとする。
1.本体鉄骨は次の区分とする。
(1)柱
1)鉄骨柱は柱脚ベースプレート下端から最上端までの、柱として工場製作する部分をいい、設計図書により各節に区分した柱とする。各節の柱及び梁との接合は設計図書による。
2)各節の柱は、最下部の柱を第1節柱とし、上部の柱を逐次第2……第n節柱とする。
3)各節の柱と柱の接合部材は、原則として接合する「あとの部分」に含める。
4)間柱は原則として梁間の長さとし、接合部は設計図書による。
また、ガセットプレート等の梁との接合部材は、柱に含める。
(2)梁
1)鉄骨梁は、柱又は梁に接する横架材の部分をいう。片持梁等もこれに準ずる。
また、柱及び梁の区分は設計図書による。
2)柱又は梁との接合部材は、接合する「あとの部分」に含める。
3)小梁が取付く大梁のガセットプレート及びスチフナーは小梁の部分として区分する。
(3)ブレース
1)鉄骨ブレースは鉛直ブレース、水平ブレース等の部材をいう。柱、梁等との接合は設計図書による。
2)柱又は梁に接合するブレースの接合部材は、原則として接合するブレースの部分に含める。
2.付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む)は次の区分とする。
(1)階段
1)鉄骨階段は段板、ささら桁及びこれに付随する部分をいい、踊場等を含む。2)他の部分との接合部材は階段の部分として区分する。
(2)デッキプレート
デッキプレートは種類及び厚さごとに区分する。(3)その他付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む)
各細目ごとに区分する。
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