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第4編 4章 1節鉄骨の区分(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版

第4編 躯体
 第4章 鉄骨
  第1節 鉄骨の区分

鉄骨は、本体鉄骨及び付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む。)に区分する。
また、ボルト類及び溶接を含むものとする。

1.本体鉄骨は次の区分とする。

(1)柱

1)鉄骨柱は柱脚ベースプレート下端から最上端までの、柱として工場製作する部分をいい、設計図書により各節に区分した柱とする。
各節の柱及び梁との接合は設計図書による。

2)各節の柱は、最下部の柱を第1節柱とし、上部の柱を逐次第2……第n節柱とする。

3)各節の柱と柱の接合部材は、原則として接合する「あとの部分」に含める。

4)間柱は原則として梁間の長さとし、接合部は設計図書による。
 また、ガセットプレート等の梁との接合部材は、柱に含める。

(2)梁

1)鉄骨梁は、柱又は梁に接する横架材の部分をいう。
 片持梁等もこれに準ずる。
 また、柱及び梁の区分は設計図書による。

2)柱又は梁との接合部材は、接合する「あとの部分」に含める。

3)小梁が取付く大梁のガセットプレート及びスチフナーは小梁の部分として区分する。

(3)ブレース

1)鉄骨ブレースは鉛直ブレース、水平ブレース等の部材をいう。
 柱、梁等との接合は設計図書による。

2)柱又は梁に接合するブレースの接合部材は、原則として接合するブレースの部分に含める。

2.付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む)は次の区分とする。

(1)階段

1)鉄骨階段は段板、ささら桁及びこれに付随する部分をいい、踊場等を含む。

2)他の部分との接合部材は階段の部分として区分する。

(2)デッキプレート

デッキプレートは種類及び厚さごとに区分する。

(3)その他付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む)

各細目ごとに区分する。

この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
 公共建築数量積算基準(平成29年版)

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