公共建築数量積算基準 平成29年版
第5編 仕上
第2章 仕上
第1節 仕上の定義と区分
ただし、内外を遮断する開口部としての建具類は外部仕上に属するものとする。
屋根(屋上)の立上り部は屋根に属するもの、床段違いの側面、階段蹴上げ等は床に属するものとし、それぞれに区分する。
独立柱、壁付柱、壁付梁、開口部周囲の見込、パラペット笠木、手すり笠木等は外壁に属するものとし、それぞれに区分する。
建具類の枠、額縁、窓台、沓摺等は開口部に属するものとし、それぞれに区分する。
天井付梁、下がり天井の側面等は天井に属するものとし、それぞれに区分する。
これらの部分に区分することが適当でないものは内部雑とする。
床段違い側面、階段蹴上げ等は床に属するものとし、それぞれに区分する。
なお、立上がり高さが0.3mを超える場合は壁として扱う。
独立柱、壁付柱、壁付梁、開口部周囲の見込、階段ささら桁、幅木、手すり、笠木等は壁に属するものとし、それぞれに区分する。
建具類の枠、額縁、膳板、沓摺等は内部開口部に属するものとし、それぞれに区分する。
独立梁、下がり天井の側面、回縁等は天井に属するものとし、それぞれに区分する。
第5編 仕上
第2章 仕上
第1節 仕上の定義と区分
1 仕上の定義
仕上とは、躯体又は準躯体の保護、意匠、装飾その他の目的による材料、製品、器具類等の塗り付け、張り付け、取付け又は躯体の表面の加工等をいう。2 仕上の区分
(1)外部仕上と内部仕上
仕上は積算上、建築物の内外を遮断する面を基準とし、外部仕上と内部仕上に区分する。ただし、内外を遮断する開口部としての建具類は外部仕上に属するものとする。
(2)外部仕上
外部仕上は、原則として屋根(屋上)、外部床(玄関前叩き、犬走り等)、外壁、外部開口部、外部天井、ピロティ、バルコニー、外部階段等に区分し、これらの部分に区分することが適当でないものは外部雑とする。1)屋根・外部床
屋根・外部床は、建築物外部の上面又は見下げ面をいう。屋根(屋上)の立上り部は屋根に属するもの、床段違いの側面、階段蹴上げ等は床に属するものとし、それぞれに区分する。
2)外壁
外壁は建物外部の側面をいい、開口部を除く。独立柱、壁付柱、壁付梁、開口部周囲の見込、パラペット笠木、手すり笠木等は外壁に属するものとし、それぞれに区分する。
3)外部開口部
外部開口部は、建具類及び各部分の開口部枠類をいう。建具類の枠、額縁、窓台、沓摺等は開口部に属するものとし、それぞれに区分する。
4)外部天井
外部天井は、建築物外部の見上げ面をいう。天井付梁、下がり天井の側面等は天井に属するものとし、それぞれに区分する。
5)外部雑
外部雑は、各部分に附合する製品、器具類等で1)~4)の部分に区分することが適当でないものをそれぞれに適当な名称を付けて区分する。(3)内部仕上
内部仕上は、原則として各階、各室、内部階段等ごとに、内部床、内壁、内部開口部、内部天井等の部分に区分する。これらの部分に区分することが適当でないものは内部雑とする。
1)内部床
内部床は、建築物内部の見下げ面をいう。床段違い側面、階段蹴上げ等は床に属するものとし、それぞれに区分する。
なお、立上がり高さが0.3mを超える場合は壁として扱う。
2)内壁
内壁については、開口部を除く。独立柱、壁付柱、壁付梁、開口部周囲の見込、階段ささら桁、幅木、手すり、笠木等は壁に属するものとし、それぞれに区分する。
3)内部開口部
内部開口部は、建築物内部の建具類及び各部分の開口部枠類等をいう。建具類の枠、額縁、膳板、沓摺等は内部開口部に属するものとし、それぞれに区分する。
4)内部天井
内部天井は、建築物内部の見上げ面をいう。独立梁、下がり天井の側面、回縁等は天井に属するものとし、それぞれに区分する。
5)内部雑
内部雑は、各部分に附合する製品、器具類等で1)~4)の部分に区分することが適当でないものをそれぞれに適当な名称を付けて区分する。
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