公共建築数量積算基準 平成29年版
第4編 躯体
第2章 コンクリート部材
第2節 コンクリート部材の計測・計算
1)コンクリート部材は、コンクリートと型枠に区分し、計測・計算する。
4)壁式構造における壁長さは、原則として内法長さにより計測・計算するものとし、互いに接続する壁の部分は、原則としてさきに計測・計算した部分に属するものとする。
ただし、同一の厚さの壁が連続している場合は、全体を通した内法長さによる。
布基礎、基礎梁等もこれらに準ずる。
第4編 躯体
第2章 コンクリート部材
第2節 コンクリート部材の計測・計算
1)コンクリート部材は、コンクリートと型枠に区分し、計測・計算する。
2)各部分の計測・計算は、第1章第2節の躯体の区分の順序に従い、その接続は原則として「さきの部分」に「あとの部分」が接続するものとして計測・計算する。
3)壁式構造における壁高さは、基礎上面から最下階直上の床板上面まで、各階床板上面間、最上階床板上面から屋上床板上面までの寸法により計測・計算する。
4)壁式構造における壁長さは、原則として内法長さにより計測・計算するものとし、互いに接続する壁の部分は、原則としてさきに計測・計算した部分に属するものとする。
ただし、同一の厚さの壁が連続している場合は、全体を通した内法長さによる。
布基礎、基礎梁等もこれらに準ずる。
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