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第4編 2章 2節コンクリート部材の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版

第4編 躯体
 第2章 コンクリート部材
  第2節 コンクリート部材の計測・計算

1)コンクリート部材は、コンクリートと型枠に区分し、計測・計算する。

2)各部分の計測・計算は、第1章第2節の躯体の区分の順序に従い、その接続は原則として「さきの部分」に「あとの部分」が接続するものとして計測・計算する。

3)壁式構造における壁高さは、基礎上面から最下階直上の床板上面まで、各階床板上面間、最上階床板上面から屋上床板上面までの寸法により計測・計算する。

4)壁式構造における壁長さは、原則として内法長さにより計測・計算するものとし、互いに接続する壁の部分は、原則としてさきに計測・計算した部分に属するものとする。
ただし、同一の厚さの壁が連続している場合は、全体を通した内法長さによる。
布基礎、基礎梁等もこれらに準ずる。

この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
 公共建築数量積算基準(平成29年版)

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