公共建築数量積算基準 平成29年版
第5編 仕上
第2章 仕上
第2節 仕上の計測・計算
3材種による特則
材種による仕上の計測・計算の特則は、以下による。
なお、コンクリート打放し仕上等で鉄筋のかぶり厚さ確保等のための増打コンクリートは、打放し仕上面を主仕上とし、躯体コンクリートの一部として扱う。
2)防水押え各種コンクリートについて計測・計算するときは、その平均厚さと設計寸法に基づく面積又はこれらによる体積を数量とする。
3)防水押えコンクリートの溶接金網等について計測・計算の必要があるときは、防水押えコンクリートの面積を数量とする。
2)防水立上り部の乾式保護材等について計測・計算するときは、設計寸法による長さ又は面積を数量とする。
2)立上り防水層等の数量は、その立上り寸法と設計寸法に基づく長さ又は面積とする。
3)衛生器具、配管等による各部分の防水層等の欠除並びにこれらの周囲の防水等の処理は計測の対象としない。
4)シート防水等の重ね代は計測の対象としない。
5)建具等の開口部のシーリングについて計測・計算するときは、設計図書の長さ及び内法寸法に基づく周長を数量とする。
また、建具と水切間のシーリングは、原則として計測の対象としない。
伸縮目地については設計図書の長さで計測・計算する。
ただし、開口部の面積が1か所当たり0.1m2以下のときは、その主仕上の欠除は、原則としてないものとする。
また、仕上代0.05m以下の場合でも、その仕上表面の寸法を計測・計算する。
2)石材による主仕上の数量は、設計寸法による体積又は個数によることができる。
3)石材による主仕上の取付金物、裏込材及び目地仕上等は、主仕上の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
必要があるときは設計寸法に基づく面積、長さ又は箇所数を数量とする。
4)石材による幅木、笠木、水切、膳板、額縁、開口部抱き、壁等の出隅小口磨き、ボーダー等の数量は、原則として高さ、幅又は糸幅ごとの延べ長さ又は箇所数による。
5)石材の主仕上の欠除部分の処理については、第2章第2節2の(2)欠除部分の処理の定めにかかわらず次による。
① 石材による主仕上の壁部分の梁小口、床又は天井部分の柱小口等でその面積が1か所当たり0.1m2以下のときは、その部分の主仕上の欠除は原則としてないものとする。
② 石材による主仕上の衛生器具、電気器具、配管、配線等のための孔明加工による各部分の仕上の欠除は、原則としてないものとする。
③ 石材による主仕上の表面に取付けられる附合物、目地等による各部分の仕上の欠除は、原則としてないものとする。
2)タイル・れんが材による主仕上の取付金物、モルタル、目地仕上等は、主仕上の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
2)木材による開口部の枠、額縁等の材料としての所要数量を求める必要があるときは、ひき立て寸法による設計図書の断面積と、内法寸法による長さに両端の接合等のために必要な長さとして10%を加えた長さによる体積に、5%の割増をした体積とする。
ひき立寸法が示されていないときは、設計図書(仕上り寸法)の断面を囲む最小の長方形の辺の長さに削り代として、片面削りの場合は0.003mを、両面削りの場合は0.005mを加えた寸法をひき立て寸法とする。
ここでは、第1編総則2基本事項(6)2)の定めにかかわらず、断面の辺の長さは小数点以下第3位まで計測・計算するものとし、計測・計算過程における体積については、小数点以下第4位とする。
3)幅木、回縁、ボーダー等の数量は、原則として長さを数量とする。
なお、材料としての木材の所要数量を求める必要があるときは、ひき立て寸法による断面積と、またひき立て寸法が示されていないときは仕上り寸法に前項2)による削り代を加えた断面積と長さによる体積に5%の割増をした体積とする。
4)銘木類及び積層材は、設計寸法による本数、枚数又は面積を数量とする。
5)木材による床又は天井の骨組下地について計測・計算するときは、躯体からの「ふところ」寸法により区分し、その主仕上の数量による。
6)木材による下地板類、壁胴縁等について計測・計算するときは、原則としてその主仕上の数量による。
7)骨組下地又は下地板類の木材としての所要数量を求める必要があるときは、第1章第2節2(3)の木材の定めによる。
2)金属材による手すり、タラップ、面格子、点検口、投入口、ルーフドレイン、たて樋、養生管等の数量は、原則として設計寸法による長さ又は箇所数による。
3)2)に類するもので合成樹脂材等によるものについては、原則として材種を明記して、金属材の定めを準用する。
4)金属、合成樹脂等による屋根の主仕上の計測・計算に当たっては、第2章第2節の仕上の計測・計算の定めは適用せず、原則として軒先等までの設計寸法による面積から、天窓等の内法寸法による開口部の面積を差し引いた葺上げ面積を数量とする。
ただし、開口部の面積が1か所当たり0.5m2以下のときには、その主仕上の欠除はないものとする。
5)金属材による床又は天井の骨組下地について計測・計算するときは、躯体からの「ふところ」寸法及び根太、野縁等の仕様により区分し、その主仕上の数量による。
なお、天井インサートは原則としてその主仕上の数量とする。
6)金属材による骨組下地の開口部等のための補強は、設計寸法による開口部の箇所数又は長さを数量とする。
7)メタルラス、ワイヤラス等の金属材による下地材及び壁胴縁についての計測・計算は、原則としてその主仕上の数量による。
2)左官材による開口部周囲の見込等の幅が0.05m以下の主仕上で、その開口部等の属する壁等と同一の主仕上によるものは、原則として計測の対象としない。
3)左官材による表面処理は、原則として計測の対象としない。
必要があるときは表面処理すべき主仕上の数量による。
4)モルタル下地等の左官材による下地類についての計測・計算は、その主仕上の数量による。
5)建具等の開口部周囲のモルタル充てん等の計測・計算は、内法寸法に基づく周長を数量とする。
2)塗装等の表面処理についての計測・計算は、(12)塗装・吹付材の定めによる。
3)附合物のうち建具金物等についての計測・計算は、その規格、仕様等ごとの組数又は箇所数を数量とする。
4)ガラスについて計測・計算する必要があるときは、(11)ガラス材の定めによる。
2)塗装等の表面処理についての計測・計算は、(12)塗装・吹付材の定めによる。
3)附合物のうち特殊な建具金物等についての計測・計算は、その規格、仕様等ごとの組数又は箇所数を数量とする。
4)ガラスについての計測・計算は、(11)ガラス材の定めによる。
5)強化ガラス、アクリル等による建具類の計測・計算については、原則として材種を明記し、金属製建具類の定めを準用する。
ただし、かまち、方立、桟等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。
2)額入建具等のガラスの計測・計算は、設計寸法による。
3)特殊寸法、特殊形状あるいは特殊な性能を有するガラス材については、設計寸法による枚数又は箇所数を数量とする。
4)トップライト、ガラスブロック、アートブロック等のガラス材による主仕上の数量は、設計寸法による面積又は箇所数による。
5)鏡等ガラス加工品の数量は、設計図書の形状及び寸法による枚数又は箇所数による。
6)ガラス類の清掃、養生等は、原則として計測の対象としない。
必要があるときは、ガラスの数量による。
また、熱線反射ガラス等で映像調整の必要があるときは、熱線反射ガラスの数量による。
7)シーリング、ガスケット等の計測・計算は、ガラスの設計寸法に基づく周長を数量とする。
また、シーリング等で両面シールの場合、両面周長(片面周長×2)とする。
2)表面に凹凸がある場合等複雑な主仕上又は役物類等の塗装・吹付材による表面処理についての計測・計算は、第2章第2節2の(3)凹凸のある仕上の定めにかかわらず、主仕上の表面の糸幅による面積又は糸幅ごとの延べ長さを数量とする。
建具類、鉄骨等の塗装材による表面処理についての計測・計算は、適切な統計値又は係数値によることができる。
ただし、開口部の面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、その主仕上の欠除はないものとする。
2)布張り、紙張り等の重ね代は計測の対象としない。
3)ボード類等は、ジョイント工法(継目処理工法)、目透し工法、突付け工法等の工法ごとに区分して計測・計算する。
また、ボード類の目地は主仕上の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
必要があるときは設計寸法に基づく長さ又は箇所数を数量とする。
4)ビニール床シート、カーペット等の数量は、設計寸法による面積とする。
なお、畳については枚数とする。
2)仕上ユニットとしての浴室、便所等は、設計図書による性能、形状等ごとに、組数又は箇所数を数量とする。
3)家具、スクリーン等は、設計寸法による組数又は箇所数を数量とする。
4)造付の家具、カウンター、浴槽、シンク等は、表面処理、主仕上、附合物及び仕上下地を複合して仕上ユニットとし、組数又は箇所数を数量とする。
5)カーテン、ブラインド等の数量は、建具類等開口部の内法寸法ごとの箇所数による。
なお、必要があるときは面積とする。
2)カーテンウォールの建具類又はガラスについての計測・計算は、それぞれ(10)金属製建具類又は(11)ガラス材の定めによる。
3)方立、力骨、耐火パネル、シーリング、錆止処理等は、仕上の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
必要があるときは設計寸法に基づく長さ又は面積を数量とする。
ただし、その材料について仕様等において計測上特別の定めがあるときは、その定めによる。
第5編 仕上
第2章 仕上
第2節 仕上の計測・計算
3材種による特則
材種による仕上の計測・計算の特則は、以下による。
(1)コンクリート材
1)打放し仕上、コンクリート面のはつり、目荒し加工等について計測・計算するときは、そのコンクリート面の面積を数量とする。なお、コンクリート打放し仕上等で鉄筋のかぶり厚さ確保等のための増打コンクリートは、打放し仕上面を主仕上とし、躯体コンクリートの一部として扱う。
2)防水押え各種コンクリートについて計測・計算するときは、その平均厚さと設計寸法に基づく面積又はこれらによる体積を数量とする。
3)防水押えコンクリートの溶接金網等について計測・計算の必要があるときは、防水押えコンクリートの面積を数量とする。
(2)既製コンクリート材
1)既製コンクリート材による仕上の計測・計算については、原則として第1章第2節2の(2)既製コンクリート材の定めによる。2)防水立上り部の乾式保護材等について計測・計算するときは、設計寸法による長さ又は面積を数量とする。
(3)防水材
1)防水層等の数量は、原則として躯体又は準躯体の設計寸法による面積とする。2)立上り防水層等の数量は、その立上り寸法と設計寸法に基づく長さ又は面積とする。
3)衛生器具、配管等による各部分の防水層等の欠除並びにこれらの周囲の防水等の処理は計測の対象としない。
4)シート防水等の重ね代は計測の対象としない。
5)建具等の開口部のシーリングについて計測・計算するときは、設計図書の長さ及び内法寸法に基づく周長を数量とする。
また、建具と水切間のシーリングは、原則として計測の対象としない。
伸縮目地については設計図書の長さで計測・計算する。
(4)石材
1)石材による主仕上の計測・計算に当たっては、第2章第2節2の(1)計測・計算する寸法の定めにかかわらず、その主仕上の表面の寸法を設計寸法とする面積から、建具類等開口部の内法寸法による面積を差し引いた面積とする。ただし、開口部の面積が1か所当たり0.1m2以下のときは、その主仕上の欠除は、原則としてないものとする。
また、仕上代0.05m以下の場合でも、その仕上表面の寸法を計測・計算する。
2)石材による主仕上の数量は、設計寸法による体積又は個数によることができる。
3)石材による主仕上の取付金物、裏込材及び目地仕上等は、主仕上の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
必要があるときは設計寸法に基づく面積、長さ又は箇所数を数量とする。
4)石材による幅木、笠木、水切、膳板、額縁、開口部抱き、壁等の出隅小口磨き、ボーダー等の数量は、原則として高さ、幅又は糸幅ごとの延べ長さ又は箇所数による。
5)石材の主仕上の欠除部分の処理については、第2章第2節2の(2)欠除部分の処理の定めにかかわらず次による。
① 石材による主仕上の壁部分の梁小口、床又は天井部分の柱小口等でその面積が1か所当たり0.1m2以下のときは、その部分の主仕上の欠除は原則としてないものとする。
② 石材による主仕上の衛生器具、電気器具、配管、配線等のための孔明加工による各部分の仕上の欠除は、原則としてないものとする。
③ 石材による主仕上の表面に取付けられる附合物、目地等による各部分の仕上の欠除は、原則としてないものとする。
(5)タイル・れんが材
1)タイル・れんが材による主仕上の役物類の計測・計算は、原則として設計寸法に基づく長さ又は箇所数を数量とする。2)タイル・れんが材による主仕上の取付金物、モルタル、目地仕上等は、主仕上の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
(6)木材
1)木材による開口部の枠、額縁等の数量は、原則として内法寸法による箇所数又は内法寸法に基づく周長を数量とする。2)木材による開口部の枠、額縁等の材料としての所要数量を求める必要があるときは、ひき立て寸法による設計図書の断面積と、内法寸法による長さに両端の接合等のために必要な長さとして10%を加えた長さによる体積に、5%の割増をした体積とする。
ひき立寸法が示されていないときは、設計図書(仕上り寸法)の断面を囲む最小の長方形の辺の長さに削り代として、片面削りの場合は0.003mを、両面削りの場合は0.005mを加えた寸法をひき立て寸法とする。
ここでは、第1編総則2基本事項(6)2)の定めにかかわらず、断面の辺の長さは小数点以下第3位まで計測・計算するものとし、計測・計算過程における体積については、小数点以下第4位とする。
3)幅木、回縁、ボーダー等の数量は、原則として長さを数量とする。
なお、材料としての木材の所要数量を求める必要があるときは、ひき立て寸法による断面積と、またひき立て寸法が示されていないときは仕上り寸法に前項2)による削り代を加えた断面積と長さによる体積に5%の割増をした体積とする。
4)銘木類及び積層材は、設計寸法による本数、枚数又は面積を数量とする。
5)木材による床又は天井の骨組下地について計測・計算するときは、躯体からの「ふところ」寸法により区分し、その主仕上の数量による。
6)木材による下地板類、壁胴縁等について計測・計算するときは、原則としてその主仕上の数量による。
7)骨組下地又は下地板類の木材としての所要数量を求める必要があるときは、第1章第2節2(3)の木材の定めによる。
(7)金属材
1)金属材による主仕上はそれぞれ材種、仕様、形状等に区分して計測・計算する。2)金属材による手すり、タラップ、面格子、点検口、投入口、ルーフドレイン、たて樋、養生管等の数量は、原則として設計寸法による長さ又は箇所数による。
3)2)に類するもので合成樹脂材等によるものについては、原則として材種を明記して、金属材の定めを準用する。
4)金属、合成樹脂等による屋根の主仕上の計測・計算に当たっては、第2章第2節の仕上の計測・計算の定めは適用せず、原則として軒先等までの設計寸法による面積から、天窓等の内法寸法による開口部の面積を差し引いた葺上げ面積を数量とする。
ただし、開口部の面積が1か所当たり0.5m2以下のときには、その主仕上の欠除はないものとする。
5)金属材による床又は天井の骨組下地について計測・計算するときは、躯体からの「ふところ」寸法及び根太、野縁等の仕様により区分し、その主仕上の数量による。
なお、天井インサートは原則としてその主仕上の数量とする。
6)金属材による骨組下地の開口部等のための補強は、設計寸法による開口部の箇所数又は長さを数量とする。
7)メタルラス、ワイヤラス等の金属材による下地材及び壁胴縁についての計測・計算は、原則としてその主仕上の数量による。
(8)左官材
1)左官材による笠木、水切、幅木、ボーダー、側溝等の数量は、原則として設計寸法による高さ、幅又は糸幅ごとの延べ長さによる。2)左官材による開口部周囲の見込等の幅が0.05m以下の主仕上で、その開口部等の属する壁等と同一の主仕上によるものは、原則として計測の対象としない。
3)左官材による表面処理は、原則として計測の対象としない。
必要があるときは表面処理すべき主仕上の数量による。
4)モルタル下地等の左官材による下地類についての計測・計算は、その主仕上の数量による。
5)建具等の開口部周囲のモルタル充てん等の計測・計算は、内法寸法に基づく周長を数量とする。
(9)木製建具類
1)木製建具類は、表面処理、主仕上、附合物及び仕上下地の複合したユニットとし、主仕上の材質、形状等により区分し、建具類の符号及びサイズ別の箇所数を数量とする。2)塗装等の表面処理についての計測・計算は、(12)塗装・吹付材の定めによる。
3)附合物のうち建具金物等についての計測・計算は、その規格、仕様等ごとの組数又は箇所数を数量とする。
4)ガラスについて計測・計算する必要があるときは、(11)ガラス材の定めによる。
(10)金属製建具類
1)金属製建具類は、表面処理、主仕上、附合物、仕上下地及び枠類を複合したユニットとし、主仕上の材質、形状等により区分し、建具類の符号及びサイズ別の箇所数を数量とする。2)塗装等の表面処理についての計測・計算は、(12)塗装・吹付材の定めによる。
3)附合物のうち特殊な建具金物等についての計測・計算は、その規格、仕様等ごとの組数又は箇所数を数量とする。
4)ガラスについての計測・計算は、(11)ガラス材の定めによる。
5)強化ガラス、アクリル等による建具類の計測・計算については、原則として材種を明記し、金属製建具類の定めを準用する。
(11)ガラス材
1)全面がガラスである建具類のガラスの数量は、材質、規格等ごとに、原則として建具類の内法寸法による面積を数量とする。ただし、かまち、方立、桟等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。
2)額入建具等のガラスの計測・計算は、設計寸法による。
3)特殊寸法、特殊形状あるいは特殊な性能を有するガラス材については、設計寸法による枚数又は箇所数を数量とする。
4)トップライト、ガラスブロック、アートブロック等のガラス材による主仕上の数量は、設計寸法による面積又は箇所数による。
5)鏡等ガラス加工品の数量は、設計図書の形状及び寸法による枚数又は箇所数による。
6)ガラス類の清掃、養生等は、原則として計測の対象としない。
必要があるときは、ガラスの数量による。
また、熱線反射ガラス等で映像調整の必要があるときは、熱線反射ガラスの数量による。
7)シーリング、ガスケット等の計測・計算は、ガラスの設計寸法に基づく周長を数量とする。
また、シーリング等で両面シールの場合、両面周長(片面周長×2)とする。
(12)塗装・吹付材
1)塗装・吹付材による表面処理の数量は、原則として表面処理すべき主仕上の数量による。2)表面に凹凸がある場合等複雑な主仕上又は役物類等の塗装・吹付材による表面処理についての計測・計算は、第2章第2節2の(3)凹凸のある仕上の定めにかかわらず、主仕上の表面の糸幅による面積又は糸幅ごとの延べ長さを数量とする。
建具類、鉄骨等の塗装材による表面処理についての計測・計算は、適切な統計値又は係数値によることができる。
(13)内外装材
1)瓦、スレート等による屋根の主仕上の計測・計算に当たっては、第2章第2節2の主仕上の計測・計算の定めは適用せず、原則として軒先等までの設計寸法による面積から、天窓等の内法寸法による開口部の面積を差し引いた葺上げ面積を数量とする。ただし、開口部の面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、その主仕上の欠除はないものとする。
2)布張り、紙張り等の重ね代は計測の対象としない。
3)ボード類等は、ジョイント工法(継目処理工法)、目透し工法、突付け工法等の工法ごとに区分して計測・計算する。
また、ボード類の目地は主仕上の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
必要があるときは設計寸法に基づく長さ又は箇所数を数量とする。
4)ビニール床シート、カーペット等の数量は、設計寸法による面積とする。
なお、畳については枚数とする。
(14)仕上ユニット
1)仕上ユニット等は、材種、規格等により区分し、設計寸法による面積又は箇所数を数量とする。2)仕上ユニットとしての浴室、便所等は、設計図書による性能、形状等ごとに、組数又は箇所数を数量とする。
3)家具、スクリーン等は、設計寸法による組数又は箇所数を数量とする。
4)造付の家具、カウンター、浴槽、シンク等は、表面処理、主仕上、附合物及び仕上下地を複合して仕上ユニットとし、組数又は箇所数を数量とする。
5)カーテン、ブラインド等の数量は、建具類等開口部の内法寸法ごとの箇所数による。
なお、必要があるときは面積とする。
(15)カーテンウォール
1)コンクリート材、金属材等による外壁のカーテンウォールは、仕上ユニットとし、その数量は原則として設計図書に記載された形状・寸法による面積又はユニットの箇所数による。2)カーテンウォールの建具類又はガラスについての計測・計算は、それぞれ(10)金属製建具類又は(11)ガラス材の定めによる。
3)方立、力骨、耐火パネル、シーリング、錆止処理等は、仕上の構成部材とし、原則として計測の対象としない。
必要があるときは設計寸法に基づく長さ又は面積を数量とする。
(16)その他
防音、防湿、防熱等の特殊な材料による仕上又は仕上下地の計測・計算については、原則として近似する材種による特則を準用し、適当な名称を付けて区分する。ただし、その材料について仕様等において計測上特別の定めがあるときは、その定めによる。
この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
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