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4章地業工事 5節場所打ちコンクリート杭地業(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
4章 地業工事
 5節 場所打ちコンクリート杭地業

4.5.3 材料その他

(a) 鉄筋

 (1) 鉄筋は、5章2節[材料]による。

 (2) 鉄筋の加工及び組立

  (ⅲ) 鉄筋かごの補強は、杭径 1.5m以下の場合は鋼板 6×50(mm)、1.5mを超える場合は鋼板9×50~75(mm)の補強リングを3m以下の間隔で、かつ、1節につき3箇所以上入れ、リングと主筋との接触部を溶接する。
   溶接長さは、補強材の幅とする。

  (ⅴ) 組み立てた鉄筋の節ごとの継手は、原則として、重ね継手とする。
   重ね継手長さは、表 5.3.2[鉄筋の重ね継手の長さ]による。

  (ⅵ)組み立てた鉄筋には、孔壁と鉄筋の間隔を保つために必要なスペーサーを付ける。
   スペーサーは、ケーシングチューブを用いる場合はD13 以上の鉄筋とし、ケーシングチューブを用いない場合で、杭径 1.2m以下の場合は鋼板 4.5×38(mm)、1.2mを超える場合は鋼板4.5×50(mm)程度のものとする。

(b) コンクリート

 (1) セメントは、6.3.1[コンクリートの材料](a)により、種類は特記がなければ、高炉セメントB種とする。

 (2) 混和剤は、6.3.1[コンクリートの材料](d)(ⅰ)による。

 (4) コンクリートの種別は表 4.5.1 により、適用は特記による。
  ただし、4.5.5 に規定する工法を用いる場合は,工法で定められた条件の値とする。
表 4.5.1 コンクリートの種別

 (5) コンクリートの調合管理強度は、設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とし、(4)を満足するように定める。

 (6) 構造体強度補正値(S)の値は、3N/㎜ 2 とする。
  ただし、4.5.5に規定する工法を用いる場合は、工法で定められた条件の値とする。

4.5.4 アースドリル工法、リバース工法及びオールケーシング工法

(c) 本杭

 (10) 杭頭部には、表4.5.1のA種で500mm 以上、B種で800mm 以上の余盛りを行う。

4.5.5 場所打ち鋼管コンクリート杭工法及び拡底杭工法

(a) 場所打ち鋼管コンクリート杭工法及び拡底杭工法は、建築基準法に基づくものとし、試験杭及び本杭は、次による。

 (1) 試験杭は、工法で定められた条件以外は、4.2.2による。

 (2) 本杭は、工法で定められた条件以外の工法は、4.5.4(c)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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