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16章建具工事 4節鋼製建具(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
16章 建具工事
 4節 鋼製建具

16.4.2 性能及び構造

(b) 鋼製建具の性能値

 (1) 簡易気密型ドアセットの気密性、水密性の等級は表16.4.1により、適用は特記による。
  なお、外部に面する鋼製建具の耐風圧性は表16.2.1 により、適用は特記による。
表 16.4.1 鋼製建具の性能等級

 (2) (1)以外は、16.2.2(b)(2)から(4)までによる。

16.4.3 材料

(a) 鋼板類

 (1) 鋼板は、次により、適用は特記による。

  (ⅰ) JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)により、めっきの付着量は、特記がなければ、Z12又はF12を満足するものとする。

  (ⅱ) JIS G 3317 (溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯) により、めっきの付着量は、特記がなければ、Y08を満足するものとする。

(b) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。ただし、点検口の類を除く。

(c) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。

(d) 気密材は、合成ゴム (クロロプレン等) 又は合成樹脂 (塩化ビニル等) の類とする。

(g) 建具用金物は、8節による。

16.4.4 形状及び仕上げ

(a) 鋼板類の厚さは、特記がなければ、片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が950mm 又は有効高さが2,400mm を超える場合を除き、表16.4.2による。
表 16.4.2 鋼製建具に使用する鋼板類の厚さ

(d) 塗装は、18章[塗装工事]による。

(e) くつずりの仕上げは、No.2B又はHLとする。

16.4.6 標準型鋼製建具

標準型鋼製建具は、次により寸法及び金物を標準化したものとする。

(1) 有効内法寸法は、表16.4.5 による。
表 16.4.5 標準型鋼製建具の有効内法寸法

(2) 建具用金物

 (ⅰ) 錠類は、外部用、内部用ともシリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。

 (ⅱ) ドアクローザーは、露出型とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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