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8章コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事 3節コンクリートブロック帳壁及び塀(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
8章 コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事
 3節 コンクリートブロック帳壁及び塀

8.3.1 適用範囲

(a) この節は、建築用コンクリートブロック (以下この節において「ブロック」という。) を組積し、鉄筋により補強された帳壁、衛生配管用裏積みブロック及び高さ 2.2m以下の塀に適用する。

(b) この節に規定する事項以外は、2節による。

8.3.2 材料

(a) ブロックはJIS A 5406 (建築用コンクリートブロック) により、圧縮強さ、正味厚さ、モデュール呼び寸法及び種類は、特記がなければ、次による。

 (1) ブロックの種類は、表 8.3.1の適用箇所に応じたものとする。
表 8.3.1 ブロックの種類

 (2) ブロック塀の厚さは、塀の高さが2m以下の場合は 120mm、2mを超える場合は150mm とする。

(b) ブロック塀の基礎及び控壁のコンクリートは、8.2.4(a)による。

8.3.3 鉄筋の加工及び組立 

(a) 一般事項

 (1) 主筋は、原則として、ブロック中心部に配筋し、構造体に定着する。
  なお、主筋には継手を設けない。
  ただし、帳壁の場合は、両面5d 以上又は片面 10d 以上のアーク溶接を行う場合は、継手を設けることができる。

 (2) 壁横筋は、壁端部縦筋に 180°フックによりかぎ掛けとする。
  ただし、直交壁がある場合は、直交壁に定着又は直交壁の横筋に重ね継手とする。

 (3) 壁鉄筋の重ね継手長さは40dとし、定着長さは、次による。

  (ⅰ) 帳壁配力筋の構造体部分への定着長さは、25d とする。
   ただし、監督職員の承諾を受けて、あと施工アンカー (14.1.3[工法](b)による。以下この章において「あと施工アンカー」という。) とすることができる。

  (ⅱ) (ⅰ)以外の定着長さは、40dとする。

 (4) ブロック塀の横筋の末端部は、控壁に定着する。
  ただし、定着長さがとれない場合は、末端部の縦筋にかぎ掛けとし、最上部は、下に折り曲げて定着する。

 (5) ブロック塀の縦筋は、下部は基礎に定着し、上部は横筋に 180°フックによりかぎ掛けとするか又は90°フックで余長10d以上とする。
  ただし、塀端部の場合は、壁頂の空洞部内に定着する。

8.3.5 モルタル及びコンクリートの充填

モルタル及びコンクリートの充填は、8.2.8(a)から(c)までによる。
なお、型枠状ブロックの空洞部には、コンクリートを充填する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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