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6章コンクリート工事 8節型枠(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
6章 コンクリート工事
 8節 型枠

6.8.3 材料

(b) せき板の材料として合板を用いる場合は(1)又は(2)とし、厚さは、特記がなければ12mmとする。

 (1) 「合板の日本農林規格」第 5条「コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品

 (2) 「合板の日本農林規格」第 5条「コンクリート型枠用合板の規格」によるB-C

(c) スラブのせき板の材料として、床型枠用鋼製デッキプレートを用いる場合は、上面が平たんなものとし、実績等の資料を監督職員に提出する。

(e) MCR工法用シートは、難燃処理を行った合成樹脂製の気泡性緩衝シートとし、モルタルとの接着強度が確保できるよう、適切な形状を有するものとする。

(i) コンクリート用型枠を組み立てるときに設けるスリーブ(配管用等)は、次による。

 (2) スリーブに用いる材料は表 6.8.1により、材種、規格等は、特記がなければ、次の(ⅰ)から(ⅳ)までによる。
  なお、柱及び梁以外の箇所で、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が200mm 以下の部分は、紙チューブとしてもよい。

  (ⅰ) 外壁の地中部分等水密を要する部分に用いるスリーブは、つば付き鋼管とする。

  (ⅱ) 地中部分で水密を要しない部分に用いるスリーブは、硬質ポリ塩化ビニル管とする。

  (ⅲ) (ⅰ)及び(ⅱ)以外の円形スリーブは、溶融亜鉛めっき鋼板とし、原則として、筒形の両端を外側に折り曲げてつばを設ける。
   また、必要に応じて、円筒部を両方から差し込む伸縮形とする。

  (ⅳ) 硬質ポリ塩化ビニル管は、防火区画を貫通する場合には使用しない。
表 6.8.1 スリーブの材料

6.8.4 型枠の加工及び組立

(i) 型枠締付け材にコーンを使用する箇所は、次による。

 (1) 直接土に接する面(基礎の類,地下室のない場合の基礎梁を除く。)

 (2) 防水下地

 (3) 打放し仕上げ面(表6.2.4のA種及びB種の場合)

 (4) 直接に塗装、壁紙張り等の厚さの薄い仕上げをする面

 (5) 断熱材を打ち込んだ面(断熱材を損傷するおそれのない場合を除く。)

 (6) 保守点検等のために出入りするダクトスペース等の床上高さ2m以下の見え掛り部

6.8.6 型枠締付け金物の頭処理

(a) 型枠取外し後、仕上げがない箇所は、型枠締付け金物の頭を除去し、その跡に表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。

(b) 型枠緊張材にコーンを使用した場合は、コーンを取り外して保水剤又は防水剤入りモルタルを充填するなどの処置を行う。
 また、断熱材の部分では、19.9.2[断熱材打込み工法](b)(5)による。
 モルタルの充填は、一般には面内とし、塗装等の厚さの薄い仕上げの下地では、コン
クリート面と同一とする。

(c) インサート等で、見え掛りとなる部分及び薄い仕上げの部分には、調合ペイント又は錆止め塗料を塗り付ける。
 また、型枠等留付け用金物で見え掛りとなる部分は、できる限り取り除く。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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